告示第205号
(目的)
第1条この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づかない風しん予防接種(以下「予防接種」という。)について、その費用の一部を三郷市風しん予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)として交付することにより、市民の経済的負担を軽減することを目的とする。
2 助成金の交付手続等に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象者)
第2条助成金の助成対象となる者は、予防接種の接種日において本市の住民基本台帳に記録されている者で、風しんの抗体検査(平成26年4月以降に受けた検査に限る。)を受けた後に予防接種を自己負担で接種し、かつ、次の各号のいずれかに該当するもの(予防接種を行う必要がないと医師が認めるものは除く。)(以下「被接種者」という。)とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 妊娠を予定し、又は希望している16歳以上50歳未満の女性
(2) 前号の女性の夫(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は同居者(住民基本台帳により同一住所にある者をいう。以下同じ。)
(3) 妊婦の夫又は同居者
(助成金の額等)
第3条助成金の額は、次のとおりとする。ただし、接種に係る自己負担額が助成金の額に満たない場合には、当該自己負担額とする。
(1) 麻しん風しん混合ワクチン被接種者 5,000円
(2) 風しん単抗原ワクチン被接種者 3,000円
2 助成金は、被接種者1人につき1回限り交付する。
(助成金の申請)
第4条助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けた日の属する年度の3月31日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 三郷市風しん予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 医療機関の領収書又はこれに代わる証明書若しくは明細書
(3) 予防接種済証又は予防接種の記録が記載されているものの写し
(4) 母子健康手帳の写し(妊婦の夫又は妊婦の同居者に限る。)
(5) 風しんの抗体検査法及び抗体価が記載されているものの写し(検査日が平成26年4月以降のもの)
(助成金の交付決定等)
第5条市長は、前条の規定による書類の提出があったときには、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、三郷市風しん予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の支払)
第6条市長は、前条の規定により助成金の交付決定をしたときには、当該助成金を速やかに申請者の口座に振り込むものとする。
(助成金の交付決定の取消し及び助成金の返還)
第7条市長は、虚偽その他不正な手段で助成金を受給した者(以下「不正受給者」という。)があるときは、当該助成金の交付決定を取消し、支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、前項の規定により助成金を返還させるときは、三郷市風しん予防接種費用助成金交付決定取消及び助成金返還決定通知書(様式第3号)により不正受給者に通知するものとする。
(委任)
第8条この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存する改正前の三郷市風しん予防接種費用助成金交付要綱の規定により作成されている様式は、この告示による改正後の三郷市風しん予防接種費用助成金交付要綱の規定により作成された様式とみなす。
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第7条関係)
三郷市風しん予防接種費用助成金交付要綱
平成25年6月24日 告示第205号
(令和7年4月1日施行)
| 制定 | 平成25年6月24日 | 告示第205号 |
| 改正 | 平成26年3月11日 | 告示第66号 |
| 改正 | 平成27年3月4日 | 告示第67号 |
| 改正 | 平成30年4月1日 | 告示第96号 |
| 改正 | 平成31年3月28日 | 告示第85号 |
| 改正 | 令和2年3月18日 | 告示第58号 |
| 改正 | 令和4年3月31日 | 告示第70号 |
| 改正 | 令和7年1月14日 | 告示第7号 |