(趣旨)
第1条この規則は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の支給額を減額するため、技能労務職員の給与に関する規則(昭和48年規則第6号。以下「給与規則」という。)の特例を定めるものとする。
(給料月額の特例)
第2条特例期間においては、給与規則第2条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成24年規則第17号)附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 職務の級が2級以下の職員及び再任用職員 100分の3.57
(2) 職務の級が3級の職員 100分の3.84
(端数計算)
第3条この規則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(この規則に定めがない事項)
第4条職員の給与の特例に関しこの規則に定めがない事項については、職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第21号)の規定により支給される給与の例による。
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
技能労務職員の給与の特例に関する規則
平成25年6月28日 規則第46号
(平成25年7月1日施行)
| 制定 | 平成25年6月28日 | 規則第46号 |