訓令第9号
(趣旨)
第1条この規程は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における企業職員(以下「職員」という。)の給与の支給額を減額するため、三郷市企業職員の給与に関する規程(昭和50年訓令第10号。以下「給与規程」という。)の特例を定めるものとする。
(給与規程の特例)
第2条特例期間においては、給与規程第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(三郷市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成19年訓令第38号)附則第5項から第7項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 職務の級が2級以下の職員 100分の3.57
(2) 職務の級が3級から6級までの職員 100分の5.82
(3) 職務の級が7級以上の職員 100分の7.32
2 特例期間においては、給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
(2) 給与規程第47条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のアからウまでに掲げる規定の区分に応じ当該アからウまでに定める額
ア 給与規程第47条第1項 前項及び前号に定める額
イ 給与規程第47条第2項又は第3項 前項及び前号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与規程第47条第4項 前項及び前号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与規程第6条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じその額を三郷市水道事業就業規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)第6条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、給与規程第38条から第40条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与規程第34条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じその額を規則第6条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則第7条第1項の規定により定められた1日当たりの勤務時間に17を乗じたものを減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
5 前項の場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員の1日当たりの勤務時間は、規則第6条の規定により定められたその者の勤務時間をそれぞれ5で除して得た時間とする。
(端数計算)
第3条この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
三郷市企業職員の給与の特例に関する規程
平成25年6月28日 訓令第9号
(平成25年7月1日施行)
| 制定 | 平成25年6月28日 | 訓令第9号 |