(目的)
第1条この規則は、児童が病気にり患し、又はその回復期にあり、かつ、当該児童の保護者が勤務等の都合により家庭等で保育を行うことが困難な場合に、適切な処遇が確保される施設において、当該児童を一時的に預かる措置を講ずることにより、児童の保護者の子育てと就労の両立を支援し、もって児童の健全な育成及びその資質の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 病児保育 病気の回復期に至っていないが当面その症状の急変が認められない児童を保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所をいう。以下同じ。)に付設した専用の施設において一時的に預かることをいう。
(2) 病後児保育 病気の回復期にあるが保育が困難な状態にある児童を保育所に付設した専用の施設において一時的に預かることをいう。
(登録対象児童)
第3条病児保育及び病後児保育の登録対象児童は、市内に住所を有する生後11月の未就学児から小学校の第3学年までの集団保育可能なものとする。
(実施日、実施時間及び実施期間)
第4条病児保育及び病後児保育は、次に掲げる日を除いた日に実施する。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 病児保育及び病後児保育の実施時間は、午前8時から午後6時までとする。
3 病児保育及び病後児保育の申請1回当たりの実施期間は、第1項各号に規定する日を除く連続7日以内とする。ただし、当該児童の健康状態に係る医師の判断又はその保護者の状況からやむを得ない事由があると認められるときには、この限りでない。
4 前項ただし書の規定にかかわらず、同一の事由による病児保育及び病後児保育の実施期間は、利用の初日から起算して30日以内とする。
(利用定員)
第5条実施施設(第10条第1項に規定する実施施設をいう。)の1日当たりの利用定員は、病児保育については1人とし、病後児保育については3人とする。
(施設の指定)
第6条市長は、病児保育及び病後児保育の適正な実施を確保するため、次条から第9条までに規定する基準(以下「設置基準」という。)に適合する施設を、病児保育及び病後児保育を行う施設として指定するものとする。
2 前項の指定は、当該保育を実施しようとする保育所の経営者(以下「設置希望者」という。)の病児保育・病後児保育施設指定申請書(様式第1号)による申請に基づき、設置基準に適合する施設であるかを審査し、病児保育・病後児保育施設(指定・不指定)通知書(様式第2号)をもって、その結果を通知するものとする。
(立地及び施設整備に関する基準)
第7条前条の指定を受けようとする施設は、次に掲げる立地及び施設を有するものでなければならない。
(1) 事故の防止及び衛生面に配慮されている場所その他の児童の病児保育及び病後児保育に適した場所に立地していること。
(2) 児童1人当たり1.98平方メートル以上の面積の保育室を有し、1室8.0平方メートル以上とすること。
(3) 児童1人当たり1.65平方メートル以上の面積の、児童を隔離し、又は静養させるための観察室又は安静室を有すること。
(4) 調理室(他の施設等の調理室と兼用する場合を含む。)及び調乳室を有すること。
(職員配置に関する基準)
第8条設置希望者は、病児保育及び病後児保育を専門に担当する職員として、保育士並びに看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)をそれぞれ1人以上配置しなければならない。
(協力医療機関に関する基準)
第9条設置希望者は、あらかじめ、児童の緊急時に対応することのできる医療機関(以下「協力医療機関」という。)及び医師を選定しておかなければならない。
(委託契約の締結)
第10条市は、第6条第1項の規定に基づき市長が指定した施設(以下「実施施設」という。)の経営者との間で委託契約を締結した上で、当該実施施設において病児保育及び病後児保育を実施するものとする。
2 前項の委託契約には、次条各項に規定する実施施設の遵守事項を明示しなければならない。
(実施施設の遵守事項)
第11条実施施設の経営者は、常に協力医療機関との連携に努めなければならない。
2 実施施設の経営者は、病児保育又は病後児保育を受ける児童について、その健康状態を的確に把握するとともに、当該児童の病状に応じて安静を保つことができるようその処遇の内容を工夫しなければならない。
3 実施施設の経営者は、病児保育又は病後児保育を受ける児童を受け入れる場合にあっては、病気が他の児童へ感染することのないようその防止に十分配慮しなければならない。
4 実施施設において病児保育及び病後児保育に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
5 前各項に定めるもののほか、実施施設の経営者は、第6条に規定する指定を受けた後にあっても、引き続き第7条及び第8条に規定する基準に適合するよう施設の管理運営を行わなければならない。
(児童の登録)
第12条病児保育又は病後児保育を利用しようとする児童の保護者(以下「登録申請者」という。)は、あらかじめ、これらの保育を受けさせる児童について、市長による登録を受けなければならない。
2 登録申請者は、三郷市病児保育・病後児保育利用登録申請書(様式第3号)により、市長に登録の申請をしなければならない。
3 市長は、前項の登録の申請があったときには、当該申請に係る児童(以下「登録申請児童」という。)が集団保育が可能であるかを審査して可否を決定し、登録を承諾した場合にあっては三郷市病児保育・病後児保育利用登録承諾通知書(様式第4号)により、事業の利用の登録を承諾しなかった場合にあっては三郷市病児保育・病後児保育利用登録不承諾通知書(様式第5号)により、登録申請者に通知するものとする。
4 市長は、前項の規定による審査の結果、登録申請児童を登録すべきものと認めたときには、三郷市病児保育・病後児保育登録児童台帳(様式第6号、以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。
5 前項の規定による登録台帳への登録の有効期限は、児童が小学校の第3学年となった年度の3月31日までとし、当該有効期限を満了した時は、市長は、速やかに登録を抹消するものとする。
(登録された児童の保護者の届出義務)
第13条登録台帳に登録された児童の保護者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたときには、速やかに三郷市病児保育・病後児保育利用登録変更届出書(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。
(病児保育及び病後児保育の利用要件)
第14条病児保育及び病後児保育を利用できる児童は、登録台帳に登録された者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 医療機関における入院加療は要しないが安静の確保に配慮する状態にあること。
(2) 病気の状態が急激に悪化する可能性が低いこと。
(3) 病気が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第7項まで(第6項第1号を除く。)及び第9項に掲げる感染症でないこと。
(4) 病気が強い感染力を有せず、他の児童に感染するおそれが認められないこと。
(5) 児童の保護者が就労、傷病、事故、出産、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ないと認められる事由により、児童を家庭等で一時的に保育することが困難であること。
(利用の申込み)
第15条病児保育及び病後児保育を利用しようとする登録台帳に登録された児童の保護者(以下「申込者」という。)は、病児・病後児保育予約システムから利用希望日の前日までに申込みを行うものとする。ただし、利用希望日の前日が、第4条第1項各号に規定する日(以下「休業日」という。)に当たるときには、その日前においてその日に最も近い休業日でない日までに申請するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、申込者は、利用希望日において実施施設を利用する児童の数が利用定員に満たない場合であって、実施施設において特に支障がないと認められるときは、利用希望日の当日に電話等により申込みを行うことができる。
3 申込者は、前2項に規定する利用の申込みを行う際、あらかじめ市内の病院又は診療所等を受診して、その医師が作成した診療情報提供書(三郷市病児保育・病後児保育用病状連絡票)(様式第9号)を電子文書に変えて、実施施設に送信するものとする。
(利用の可否の決定)
第16条市長は、前条の申込があったときには、速やかにその内容を審査して可否を決定し、病児保育又は病後児保育の利用を承諾した場合にあっては三郷市病児保育・病後児保育利用承諾通知書(様式第10号)により、承諾しなかった場合にあっては三郷市病児保育・病後児保育利用不承諾通知書(様式第11号)により、申込者に通知するものとする。
2 申込者が、病児保育又は病後児保育の利用を承諾する旨を伝える電子メールを受け取れる場合は、当該電子メールを前項の承諾通知書にかえるものとする。
(利用を認める旨の決定の取消し等)
第17条市長は、次の各号のいずれかに該当するときには、病児保育又は病後児保育の利用を認める旨の決定の取消し又は当該決定に係る利用の中止をすることができる。
(1) 児童の病気が他の児童に感染するおそれがあると認められるとき。
(2) 病児保育又は病後児保育の決定を受けた申込者(以下「利用者」という。)が、実施施設の職員の指示に従わないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、利用を認める旨の決定を受けたとき。
(4) その他利用が困難であると認められる特別な理由があるとき。
2 市長は、前項の規定により病児保育又は病後児保育の利用を認める旨の決定の取消し、又は当該決定に係る利用の中止をすることとしたときには、三郷市病児保育・病後児保育利用中止通知書(様式第12号)により利用者に通知するものとする。
(利用料等)
第18条病児保育又は病後児保育の利用料は、1日当たり2,000円とする。
2 利用者は、病児保育又は病後児保育の利用料を当該利用に際し、別に定める方法により事業を利用する当日に支払わなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の受給世帯については、利用料は徴収しない。
3 前項に定めるもののほか、利用者は、給食費、おやつ代その他市長が利用者の負担とすることが適当と認める費用について、その実費に相当する額を負担しなければならない。
(帳簿の整備)
第19条実施施設の経営者は、病児保育又は病後児保育を受ける児童の症状等を記録した帳簿を整備し、当該病児保育又は病後児保育を実施した年度の翌年度から5年間保存するものとする。
(実績報告)
第20条市長は、実施施設の経営者に対し、当該実施施設に病児保育及び病後児保育の実施状況について、月間の実施状況については三郷市病児保育・病後児保育実績報告書(月次)(様式第13号)により、年間の実施状況については三郷市病児保育・病後児保育実績報告書(年次)(様式第14号)により報告を求めることができる。
2 前項に掲げるもののほか、市長は、病児保育及び病後児保育を適正に実施するため必要があると認めるときには、実施機関の経営者に対し、臨時に病児保育及び病後児保育の実施状況又はその経理の状況の報告を求めることができる。
(その他)
第21条この規則に定めるもののほか、病児保育及び病後児保育の実施に関し必要な事項は、別に定める。
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市病児保育・病後児保育の実施に関する規則様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この規則は、令和5年2月17日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の三郷市病児保育又は病後児保育の実施に関する規則の規定は、令和5年3月1日以降の病児保育又は病後児保育の利用について適用し、同日前の病児保育・病後児保育の利用については、なお従前の例による。
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第12条関係)
様式第4号(第12条関係)
様式第5号(第12条関係)
様式第6号(第12条関係)
様式第7号(第13条関係)
様式第8号 削除
様式第9号(第15条関係)
様式第10号(第16条関係)
様式第11号(第16条関係)
様式第12号(第17条関係)
様式第13号(第20条関係)
様式第14号(第20条関係)
三郷市病児保育・病後児保育の実施に関する規則
平成25年12月17日 規則第60号
(令和6年9月1日施行)
| 制定 | 平成25年12月17日 | 規則第60号 |
| 改正 | 平成26年9月25日 | 規則第29号 |
| 改正 | 平成27年7月14日 | 規則第38号 |
| 改正 | 平成28年3月10日 | 規則第5号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 規則第11号 |
| 改正 | 令和5年1月27日 | 規則第6号 |
| 改正 | 令和6年8月6日 | 規則第34号 |