要綱

三郷市高齢者等緊急一時保護事業実施要綱

平成25年10月3日 告示第311号 / 改正0回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第4節 高齢者福祉

告示第311号

(目的)

第1条この要綱は、在宅での介護が困難となったねたきり若しくは認知症若しくはこれに準じる虚弱な高齢者又は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)第9条第2項の規定に基づく被虐待高齢者を一時的に施設で保護することにより、これら高齢者及び養護者の福祉の向上と家庭生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条この要綱において「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

2 この要綱において「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって高齢者虐待防止法第2条第2項に規定する養介護施設従事者等以外のものをいう。

(実施主体)

第3条この事業の実施主体は三郷市とし、次に掲げる施設のうち高齢者の福祉向上に理解と熱意を有し、緊急やむを得ないと認められるときに対応できる体制が整備された施設で、市長が適任と認めるものに委託して実施するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第86条第1項及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第7条により指定された指定介護老人福祉施設

(2) 介護保険法第94条第1項により許可された介護老人保健施設

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条により届出され、又は許可された軽費老人ホーム

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条により届け出た有料老人ホームを運営する団体の施設

(対象者)

第4条この事業の対象者は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかの要件に該当するものとする。ただし、市長が必要と認めた者についてはこの限りでない。

(1) ねたきり若しくは認知症又はこれに準じる虚弱な高齢者であって、養護者の療養、死亡、収監等により在宅での生活が困難なもの

(2) ねたきり若しくは認知症又はこれに準じる虚弱な1人暮らしの高齢者で、在宅での生活が困難と判断されたもの

(3) 高齢者虐待防止法第2条第4項の養護者による高齢者虐待を受けた高齢者であって、生命の危険等が生じているもの

(4) その他市長が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としない。

(1) 既に入院している者又は明らかに入院加療を要する状態にある者

(2) 既に介護施設等の宿泊のある介護サービスを利用している者

(3) その他市長が対象者とすることが適切ではないと認める者

(保護の内容)

第5条市長が対象者に対して実施する保護は、次のとおりとする。

(1) 宿泊

(2) 食事の提供

(3) 身の回りの世話又は介護

(4) 市長が指定する者に対する面会を抑制すること。

(5) その他市長が特に必要であると認めること。

(保護の期間)

第6条保護の期間は、7日以内とする。

2 市長は、特に必要があると認める場合には、前項の期間を延長することができる。

(保護の申請)

第7条保護を受けようとする者(その家族を含む。)は、三郷市高齢者等緊急一時保護事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合には、申請書の提出を要しない。

(保護の決定)

第8条市長は、前条の規定による申請があったときには、直ちに実情を把握し、保護の要否を決定しなければならない。

2 市長は、保護を決定したときは、三郷市高齢者等緊急一時保護決定通知書(様式第2号)により前条の保護を受けようとする者に通知するとともに、三郷市高齢者等緊急一時保護依頼書(様式第3号)により委託する施設に保護の実施を依頼するものとする。

(保護の変更及び解除)

第9条市長は、保護の期間等を変更した場合には、三郷市高齢者等緊急一時保護変更決定通知書(様式第4号)により現に保護を受けている者(以下「被保護者」という。)に通知するとともに、三郷市高齢者等緊急一時保護変更依頼書(様式第5号)により委託する施設に保護の実施の変更を依頼するものとする。

2 市長は、被保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときには、保護を取り消すことができる。

(1) 暴力行為等により、委託する施設の他の利用者の安全や、管理運営上支障があると認められる場合

(2) 虚偽その他の不正行為により保護の決定を受けた場合であって、保護を取り消すことが適当であると認められる場合

(3) その他保護を取り消すことが適当であると認められる場合

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保護を解除するものとする。

(1) 被保護者が入院加療の必要があると認められる場合

(2) 第4条第1項各号の事由が解消することにより、保護の必要がなくなったと認められる場合

(3) 老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項に定める措置の開始により、保護の必要がなくなった場合

(4) その他保護を解除することが適当であると認める場合

4 市長は、前2項の規定により保護を取り消し、又は解除した場合には、三郷市高齢者等緊急一時保護取消・解除決定通知書(様式第6号)により被保護者に、三郷市高齢者等緊急一時保護取消・解除通知書(様式第7号)により委託する施設に通知するものとする

(費用の支弁)

第10条委託する施設の保護に要した費用は、1日につき15,000円を上限として全部を市の支弁とする。

(費用の徴収)

第11条市長は、被保護者又は同居する扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、保護に要する費用を徴収するものとする。ただし、り災その他特別な事情により市長が特に認める場合には、被保護者又は同居する扶養義務者からの申請に基づき、保護に要する費用の全部又は一部を免除することができる。

(報告)

第12条市長は、保護を委託した施設に対し、この事業における施設の利用状況等について報告を求めることができる。

(委任)

第13条この要綱に定めるもののほか、保護の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成25年10月3日から施行する。

様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第8条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第9条関係)

三郷市高齢者等緊急一時保護事業実施要綱

平成25年10月3日 告示第311号

(平成25年10月3日施行)

制定と改正の履歴

制定平成25年10月3日告示第311号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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