告示第351号
(趣旨)
第1条この要綱は、市が発注する物品の購入及び役務の提供に係る契約で三郷市契約規則(昭和40年規則第6号)第13条で定める額を超える契約のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による随意契約(以下「特定随意契約」という。)の公表について、必要な事項を定めるものとする。
(名簿の作成)
第2条特定随意契約の締結を希望する事業者は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める課の長(以下「事業担当課長」という。)に、特定随意契約届出書(様式第1号)を提出しなければならない。
(1) 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設及び小規模作業所において製作された物品及び提供できる役務に係る契約 障がい福祉課長
(2) シルバー人材センター又はシルバー人材センター連合から提供できる役務に係る契約 長寿いきがい課長
(3) 母子福祉団体から提供できる役務に係る契約 こども家庭センター長
(4) 市の認定を受けた者が新商品として生産する物品及び新役務として提供する役務に係る契約 商工観光課長
2 事業担当課長は、前項の規定による届出があったときは、特定随意契約対象者名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)を作成しなければならない。
3 名簿に登録された者は、登録内容について変更が生じたとき又は登録を廃止するときは、特定随意契約変更・廃止届出書(様式第3号)を事業担当課長に提出しなければならない。
(発注見通し及び契約締結予定の公表)
第3条特定随意契約の締結を予定している所属長は、特定随意契約の発注見通し及び契約締結予定公表一覧(様式第4号)を作成し、契約課長に提出しなければならない。
2 契約課長は、前項の規定により所属長から提出された特定随意契約の発注見通し及び契約締結予定公表一覧を当該契約の申込みの誘引を行う前までに、公表しなければならない。
(契約締結状況の公表)
第4条特定随意契約を締結した所属長は、契約締結後、速やかに特定随意契約の契約締結状況公表一覧(様式第5号)を作成し、契約課長に提出しなければならない。
2 契約課長は、前項の規定により所属長から提出された特定随意契約の契約締結状況公表一覧を速やかに公表しなければならない。
(公表する期間)
第5条第3条第2項及び前条第2項に規定する公表は、当該公表日から当該契約の履行開始日の属する年度の3月31日まで行うものとする。
(その他)
第6条この要綱に定めるもののほか、特定随意契約の公表に関し必要な事項は、別に定める。
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
この告示は、平成28年2月10日から施行する。
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)
三郷市特定随意契約の公表に関する要綱
平成25年11月15日 告示第351号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 平成25年11月15日 | 告示第351号 |
| 改正 | 平成26年3月26日 | 告示第93号 |
| 改正 | 平成27年3月20日 | 告示第77号 |
| 改正 | 平成28年2月10日 | 告示第21号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 告示第96号 |