三郷市あき地の環境保全に関する条例(昭和48年条例第45号)の全部を改正する。
(目的)
第1条この条例は、市内に存するあき地の雑草等の除去に関し必要な事項を定めることにより、病害虫の発生、ごみの不法投棄等を未然に防止し、市民の良好な生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) あき地 現に人が使用していない土地をいう。
(2) 雑草等 青草、枯れ草又はかん木をいう。
(3) 所有者等 所有者、管理者又は占有者をいう。
(4) 管理不良状態 雑草等が繁茂し、かつ、それがそのまま放置されていることにより、火災又は病害虫の発生、ごみの不法投棄、交通障害その他生活環境を害するおそれのある状態をいう。
(所有者等の責務)
第3条あき地の所有者等は、当該あき地が管理不良状態にならないよう適正に管理しなければならない。
(指導又は助言)
第4条市長は、あき地が管理不良状態であると認めるときは、当該あき地の所有者等に対し、雑草等の除去に必要な措置をとるよう、期限を定めて指導し、又は助言することができる。
(勧告)
第5条市長は、前条の規定により指導を受けたあき地の所有者等が、当該あき地の雑草等の除去を行わず、管理不良状態が継続していると認めるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて雑草等の除去に必要な措置をとるよう勧告することができる。
(命令)
第6条市長は、前条の規定により勧告を受けた所有者等が正当な理由がなくこれに従わず、かつ、管理不良状態が継続していると認めるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて雑草等の除去に必要な措置をとるよう命ずることができる。ただし、緊急を要する場合には、第4条及び前条の手続を省略することができる。
(代執行)
第7条市長は、前条の規定により命令を受けた所有者等がこれに従わず、かつ、管理不良状態が継続していると認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら当該所有者等のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめることができる。この場合において、その費用を当該所有者等から徴収するものとする。
(立入調査)
第8条市長は、指導、勧告、命令又は代執行を行うため必要があると認めるときは、必要な限度において、その職員に他人の土地に立ち入り、調査させることができる。
2 前項の土地の所有者等は、同項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
3 第1項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携行し、土地の所有者等の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第9条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
三郷市あき地の雑草等の除去に関する条例
平成26年3月24日 条例第5号
(平成26年10月1日施行)
| 制定 | 平成26年3月24日 | 条例第5号 |