(趣旨)
第1条この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 本市の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又はこれと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 本市の行政事務に従事した者で、行政職給料表8級の職その他本市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条消防署長の資格は、本市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものとする。
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
三郷市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月24日 条例第8号
(平成26年4月1日施行)
| 制定 | 平成26年3月24日 | 条例第8号 |