条例

三郷市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月24日 条例第8号 / 改正0回
第12編 消防 / 第1章 消防本部・消防署

(趣旨)

第1条この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 本市の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又はこれと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 本市の行政事務に従事した者で、行政職給料表8級の職その他本市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条消防署長の資格は、本市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものとする。

附則

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

三郷市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月24日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成26年3月24日条例第8号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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