規則

三郷市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則

平成26年4月1日 規則第18号 / 最終改正 令和4年3月3日 / 改正1回
第8編 民生 / 第5章 環境保全 / 第2節 環境美化

三郷市あき地の環境保全に関する条例施行規則(昭和48年規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市あき地の雑草等の除去に関する条例(平成26年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導)

第2条条例第4条の規定による指導は、雑草等除去指導書(様式第1号)により行うものとし、履行期限は、指導を発した日から14日以内とする。

(勧告)

第3条条例第5条の規定による勧告は、雑草等除去勧告書(様式第2号)により行うものとし、履行期限は、勧告を発した日から14日以内とする。

(命令)

第4条条例第6条の規定による命令は、雑草等除去命令書(様式第3号)により行うものとし、履行期限は、命令を発した日から14日以内とする。

(戒告)

第5条行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する戒告は、雑草等除去戒告書(様式第4号)により行うものとする。

(代執行令書)

第6条法第3条第2項の規定による代執行令書は、代執行令書(様式第5号)とする。

(証票)

第7条法第4条の規定による証票は、代執行責任者証(様式第6号)とする。

(費用の徴収)

第8条法第5条の規定による費用の徴収は、請求書(様式第7号)により行うものとする。

(証明書)

第9条条例第8条第3項の規定による証明書は、身分証明書(様式第8号)とする。

(委任)

第10条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(令和4年3月3日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により交付を受けている証明書は、この規則による改正後の様式により交付を受けた証明書とみなす。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第5号(第6条関係)

様式第6号(第7条関係)

様式第7号(第8条関係)

様式第8号(第9条関係)

三郷市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則

平成26年4月1日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成26年4月1日規則第18号
改正令和4年3月3日規則第11号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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