教委規則第4号
(趣旨)
第1条この規則は、三郷市郷土資料館設置及び管理条例(平成4年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(休館日)
第3条資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 本館
ア 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日
イ 12月28日から翌年の1月4日までの日
ウ 館内整理日(12月を除く毎月第4木曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日とする。)
エ 特別整理期間(年10日以内で館長が指定する日)
(2) 分館
ア 第1、3、5土曜日及び第2、4火曜日以外の日
イ 休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日
2 教育委員会は、特に必要と認めたときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用時間)
第4条資料館の施設等を利用することができる時間は、次の表のとおりとする。ただし、教育委員会が、特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
区分
利用時間
本館
(1) 平日 午前9時30分から午後7時まで
(2) 土曜日、日曜日及び休日 午前9時30分から午後5時まで
分館
午前10時から午後4時まで
(入館手続)
第5条資料館に入館しようとする者は、入館者記録簿に必要事項を記入するものとする。
(雑則)
第6条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
三郷市郷土資料館設置及び管理条例施行規則
平成26年3月26日 教育委員会規則第4号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 平成26年3月26日 | 教育委員会規則第4号 |
| 改正 | 令和5年3月9日 | 教育委員会規則第3号 |
| 改正 | 令和8年2月19日 | 教育委員会規則第3号 |