規則

三郷市郷土資料館設置及び管理条例施行規則

平成26年3月26日 教育委員会規則第4号 / 最終改正 令和8年2月19日 / 改正2回
第7編 教育 / 第3章 社会教育

教委規則第4号

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市郷土資料館設置及び管理条例(平成4年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(休館日)

第3条資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 本館

ア 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日

イ 12月28日から翌年の1月4日までの日

ウ 館内整理日(12月を除く毎月第4木曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日とする。)

エ 特別整理期間(年10日以内で館長が指定する日)

(2) 分館

ア 第1、3、5土曜日及び第2、4火曜日以外の日

イ 休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

2 教育委員会は、特に必要と認めたときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用時間)

第4条資料館の施設等を利用することができる時間は、次の表のとおりとする。ただし、教育委員会が、特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

区分

利用時間

本館

(1) 平日 午前9時30分から午後7時まで

(2) 土曜日、日曜日及び休日 午前9時30分から午後5時まで

分館

午前10時から午後4時まで

(入館手続)

第5条資料館に入館しようとする者は、入館者記録簿に必要事項を記入するものとする。

(雑則)

第6条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月9日教委規則第3号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和8年2月19日教委規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

三郷市郷土資料館設置及び管理条例施行規則

平成26年3月26日 教育委員会規則第4号

(令和8年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成26年3月26日教育委員会規則第4号
改正令和5年3月9日教育委員会規則第3号
改正令和8年2月19日教育委員会規則第3号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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