要綱

公益財団法人三郷市文化振興公社補助金交付要綱

平成26年2月13日 告示第30号 / 改正0回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第1節 通則

告示第30号

(目的)

第1条この要綱は、公益財団法人三郷市文化振興公社(以下「公社」という。)に対し、補助金を交付することにより、市民福祉の向上と地域社会の発展に寄与することを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、公社の運営及び事業に係る経費のうち、人件費相当額とする。

(補助金額)

第3条補助金の額は、公社の事業実績及び事業計画等を考慮した上で、毎年度予算の範囲内において定める。

2 前条に規定する補助対象経費のうち、収益事業への従事に係る経費がある場合は、市長が補助対象経費として認めたものを除き、補助金の額から控除するものとする。

(交付申請)

第4条規則第4条に規定する申請書は、公益財団法人三郷市文化振興公社補助金交付申請書(様式第1号)とする。

(交付決定通知)

第5条規則第7条に規定する交付決定通知書は、公益財団法人三郷市文化振興公社補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)とする。

(補助金の請求及び交付)

第6条決定通知書の交付を受けた公社は、12月に分けて補助金を請求するものとし、公益財団法人三郷市文化振興公社補助金請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに当該補助金を支払うものとする。

(変更交付申請)

第7条公社は、規則第7条の規定による補助金の交付決定後、補助対象経費に変更が生じた場合には、公益財団法人三郷市文化振興公社補助金変更交付申請書(様式第4号)により、市長に補助金の変更交付申請をしなければならない。

(変更交付決定)

第8条市長は、前条の規定により、補助金の変更交付申請があったときには、その内容を審査し、公益財団法人三郷市文化振興公社補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、その結果を通知するものとする。

(実績報告)

第9条規則第13条の規定による実績報告は、当該補助金を交付した会計年度の末日から起算して50日以内に、公益財団法人三郷市文化振興公社補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて行うものとする。

(補助金の額の確定)

第10条規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、公益財団法人三郷市文化振興公社補助金確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 公社は、前項の規定により、補助金の額が確定し、交付済みの補助金に過不足が生じた場合には、遅滞なく当該過不足額を精算しなければならない。

(委任)

第11条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第10条関係)

公益財団法人三郷市文化振興公社補助金交付要綱

平成26年2月13日 告示第30号

(平成26年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成26年2月13日告示第30号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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