告示第39号
(目的)
第1条この要綱は、市内の事業所及び商店に協力を求め、消防団員及び消防団員の同居する家族に対する優遇措置を講じることにより、消防団員の確保及び消防力の強化を図るとともに、市内の事業所及び商店の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業所等 三郷市内の事業所又は商店をいう。
(2) 消防団サポーター事業所 消防団員及び消防団員の同居する家族を支援する事業所等として、指定を受けた事業所等をいう。
(3) 優遇措置 商品等の割引、購入ポイントの割増又はその他サービスの提供をいう。
(4) 消防団サポートカード 消防団員又は消防団員の同居する家族が、消防団サポーター事業所でカードの掲示による優遇措置を受けるために、消防団長が消防団員に交付するカードをいう。
(指定の申請)
第3条消防団サポーター事業所として指定を受けようとする事業所等は、三郷市消防団サポーター事業指定申請書(様式第1号)により申請するものとする。
(消防団サポーター事業所の指定)
第4条市長は、前条に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、三郷市消防団サポーター事業所指定書(様式第2号。以下「指定書」という。)及び消防団サポーター事業所表示証(様式第3号。以下「表示証」という。)を交付し、消防団サポーター事業所として指定するものとする。
2 市長は、指定書及び表示証の交付を行ったときは、消防団サポーター事業所の名称及び優遇措置の内容等をホームページ等により公表するものとする。
(表示証の表示)
第5条消防団サポーター事業所は、表示証を消防団員が見やすい位置に表示するものとする。
(指定の変更)
第6条消防団サポーター事業所は、指定の内容を変更又は指定期間の延長をしようとするときは、三郷市消防団サポーター事業指定変更申請書(様式第4号)により申請するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、変更の内容を審査し、適当であると認めるときは、新たに指定書及び表示証を交付するとともに、変更後の優遇措置の内容等をホームページ等により公表するものとする。
(指定の廃止)
第7条指定の廃止を受けようとする消防団サポーター事業所は、市長に三郷市消防団サポーター事業廃止届出書(様式第5号。以下「廃止届出書」という。)により届け出るものとする。
(指定の取消し)
第8条市長は、消防団サポーター事業所が前条の廃止届出書を提出したとき若しくは第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき又は偽りその他不正な手段により消防団サポーター事業所の指定を受けたときは、当該指定を取り消すことができる。この場合において、市長は、消防団サポーター事業所に対し、消防団サポーター事業所指定取消通知書(様式第6号)により通知しなければならない。
(指定書の有効期間)
第9条指定書の有効期間は、優遇措置期間の終了又は前条の規定による指定の取消しを行った日をもって終期とする。
(指定書及び表示証の返納)
第10条第8条の通知により指定の取消しを受けたとき又は指定書の有効期間が終期を迎えたときは、速やかに指定書及び表示証を市長に返納しなければならない。
(指定書交付台帳の整理)
第11条市長は、消防団サポーター事業所の指定を適正に管理するため、指定書交付台帳を作成しなければならない。
(サポートカードの使用等)
第12条消防団サポートカードを交付された消防団員又は当該消防団員の同居する家族は、消防団サポーター事業所において消防団サポートカードを提示することにより、当該消防団サポーター事業所が定めた優遇措置を受けることができる。
2 この要綱に定めるもののほか、消防団サポートカードの取扱いに関し必要な事項は、消防長が別に定める。
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
この告示は、令和5年9月25日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
三郷市消防団サポーター事業実施要綱
平成26年2月20日 告示第39号
(令和5年9月25日施行)
| 制定 | 平成26年2月20日 | 告示第39号 |
| 改正 | 令和5年9月25日 | 告示第228号 |