要綱

三郷市国民健康保険人間ドック受診費用助成金交付要綱

平成26年3月13日 告示第70号 / 最終改正 令和7年11月13日 / 改正8回
第8編 民生 / 第2章 国民健康保険

告示第70号

(目的)

第1条この要綱は、三郷市国民健康保険条例(昭和34年条例第3号)第8条第1項第4号の規定に基づき、三郷市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドックを受診した場合において、その費用の一部を三郷市国民健康保険人間ドック受診費用助成金(以下「助成金」という。)として交付することにより、被保険者の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

2 前項の助成金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条この要綱において「人間ドック」とは、国内の医療機関等で行う、生活習慣病その他の疾病の予防及び早期発見を目的とした総合的かつ精密な健康診断であって、別表に規定する検査項目を全て含むものをいう。

2 この要綱において「特定健康診査等」とは、三郷市が実施する特定健康診査、30歳代健康診査及び75歳健康診査をいう。

(対象者)

第3条助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する人間ドックを受診したものとする。

(1) 人間ドックを受診した日(以下「受診日」という。)において、被保険者であること。

(2) 受診日において、30歳以上であること。

(3) 助成金の交付の申請時において、その属する世帯が国民健康保険税を完納していること。

(4) 受診日の属する年度において、特定健康診査等を受診していないこと。

(助成の回数)

第4条助成金は、対象者が1の年度において受診した人間ドック(1回に限る。)に対し交付するものとする。

(助成金の額)

第5条助成金の額は、人間ドックの受診費用とし、2万5千円を限度とする。

(助成金の申請)

第6条助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 三郷市国民健康保険人間ドック受診費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 医療機関等で支払った人間ドック受診費用の領収書

(3) 人間ドックの結果表

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、人間ドックを受診した日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。

(助成金の交付決定等)

第7条市長は、前条の規定による申請があったときには、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、交付を適当と認めたときは、三郷市国民健康保険人間ドック受診費用助成金交付決定通知書(様式第2号)を、適当でないと認めたときは、三郷市国民健康保険人間ドック受診費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第8条市長は、前条の規定により助成金の交付決定をしたときは、当該助成金を速やかに申請者に支払うものとする。

(助成金の交付決定の取消及び助成金の返還)

第9条市長は、前条の規定により助成金を受領した者が次の各号のいずれかに該当したときには、助成金の交付決定を取消し、交付した助成金を返還させることができる。

(1) 人間ドックを受診し、かつ、特定健康診査等を受診した場合

(2) 故意又は過失により対象者でなくなった場合

(3) 虚偽その他不正な手段で助成金を受給した場合

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取消し、助成金の返還をさせるときには、三郷市国民健康保険人間ドック受診費用助成金交付決定取消兼返還請求通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(委任)

第10条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月30日告示第106号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年6月9日告示第171号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

附則(平成30年3月29日告示第70号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和4年1月27日告示第16号)

この告示は、令和4年2月1日から施行する。

附則(令和6年3月8日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和6年11月27日告示第298号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和7年2月10日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による、改正後の三郷市国民健康保険人間ドック受診費用助成金交付要綱の規定は、令和7年4月1日以降に人間ドックを受診した者から適用する。

附則(令和7年11月13日告示第270号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年12月15日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

検査項目

区分

検査項目

診察

既往歴 自覚症状 他覚症状 身体診察

身体計測

身長 体重 BMI 腹囲

循環器系検査

血圧 心電図

呼吸器系検査

胸部X線

消化器系検査

上部消化管X線又は胃内視鏡検査 便潜血

超音波検査

腹部

血液検査

クレアチニン 尿酸

HDLコレステロール LDLコレステロール 中性脂肪

AST(GOT) ALT(GPT) γ―GT(γ―GTP)

血糖(空腹時)又はHbA1c

赤血球 血色素 ヘマトクリット

尿検査

尿蛋白 尿糖

眼科検査

視力 眼底

聴力検査

聴力(1000Hz 4000Hz)

総合判定

医師の面接(判断及び判定の記録)

様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第9条関係)

三郷市国民健康保険人間ドック受診費用助成金交付要綱

平成26年3月13日 告示第70号

(令和7年12月15日施行)

制定と改正の履歴

制定平成26年3月13日告示第70号
改正平成27年3月30日告示第106号
改正平成28年6月9日告示第171号
改正平成30年3月29日告示第70号
改正令和4年1月27日告示第16号
改正令和6年3月8日告示第39号
改正令和6年11月27日告示第298号
改正令和7年2月10日告示第27号
改正令和7年11月13日告示第270号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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