告示第74号
(目的)
第1条この要綱は、三郷市後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第39号)第3条第1号に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドックを受診した場合において、その費用の一部を三郷市後期高齢者人間ドック受診費用助成金(以下「助成金」という。)として交付することにより、被保険者の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
2 前項の助成金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条この要綱において「人間ドック」とは、国内の医療機関等で行う、生活習慣病その他の疾病の予防及び早期発見を目的とした総合的かつ精密な健康診断であって、別表に規定する検査項目を全て含むものをいう。
2 この要綱において「75歳健康診査等」とは、三郷市が実施する75歳健康診査及び長寿(後期高齢者)等健康診査をいう。
(対象者)
第3条助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する人間ドックを受診したものとする。
(1) 人間ドックを受診した日(以下「受診日」という。)において、被保険者であること。
(2) 助成金の交付の申請時において、後期高齢者医療保険料を完納していること。
(3) 受診日の属する年度において、75歳健康診査等を受診していないこと。
(4) 受診日の属する年度において、三郷市国民健康保険人間ドック受診費用助成金交付要綱(平成26年告示第70号)の規定による助成金の交付を受けていないこと。
(助成の回数)
第4条助成金は、対象者が1の年度において受診した人間ドック(1回に限る。)に対し交付するものとする。
(助成金の額)
第5条助成金の額は、人間ドックの受診費用に10分の7を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、2万円を限度とする。
(助成金の申請)
第6条助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 三郷市後期高齢者人間ドック受診費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 医療機関等で支払った人間ドック受診費用の領収書
(3) 人間ドックの結果表
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、人間ドックを受診した日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。
(助成金の交付決定等)
第7条市長は、前条の規定による申請があったときには、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、交付を適当と認めたときは、三郷市後期高齢者人間ドック受診費用助成金交付決定通知書(様式第2号)を、適当でないと認めたときは、三郷市後期高齢者人間ドック受診費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。
(助成金の支払)
第8条市長は、前条の規定により助成金の交付決定をしたときは、当該助成金を速やかに申請者に支払うものとする。
(助成金の交付決定の取消及び助成金の返還)
第9条市長は、前条の規定により助成金を受領した者が次の各号のいずれかに該当したときには、助成金の交付決定を取消し、交付した助成金を返還させることができる。
(1) 人間ドックを受診し、かつ、75歳健康診査等を受診した場合
(2) 三郷市国民健康保険人間ドック受診費用助成金を受給した場合
(3) 故意又は過失により対象者でなくなった場合
(4) 虚偽その他不正な手段で助成金を受給した場合
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取消し、助成金の返還をさせるときには、三郷市後期高齢者人間ドック受診費用助成金交付決定取消兼返還請求通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(委任)
第10条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第2条関係)
検査項目
区分
検査項目
診察
既往歴 自覚症状 他覚症状 身体診察
身体計測
身長 体重 BMI 腹囲
循環器系検査
血圧 心電図
呼吸器系検査
胸部X線
消化器系検査
上部消化管X線又は胃内視鏡検査 便潜血
超音波検査
腹部
血液検査
クレアチニン 尿酸
HDLコレステロール LDLコレステロール
中性脂肪
AST(GOT) ALT(GPT) γ―GT(γ―GTP)
血糖(空腹時)又はHbA1c
赤血球 血色素 ヘマトクリット
尿検査
尿蛋白 尿糖
眼科検査
視力 眼底
聴力検査
聴力(1000Hz 4000Hz)
総合判定
医師の面接(判断及び判定の記録)
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第9条関係)
三郷市後期高齢者人間ドック受診費用助成金交付要綱
平成26年3月13日 告示第74号
(令和6年12月2日施行)
| 制定 | 平成26年3月13日 | 告示第74号 |
| 改正 | 平成27年3月30日 | 告示第105号 |
| 改正 | 平成28年6月9日 | 告示第172号 |
| 改正 | 令和6年11月12日 | 告示第282号 |