告示第169号
(趣旨)
第1条この要綱は、三郷市障害児通所給付費の支給に関する規則(平成25年規則第15号)第16条の規定により、就学前の児童が2人以上いる世帯において、その児童が障害児通所支援の利用又は幼稚園等に入園をしている場合における障害児通所支援の利用者負担金(以下「負担金」という。)の軽減措置(以下「多子軽減措置」という。)として、償還払いにより給付費を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この要綱において、「乳幼児」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。
2 この要綱において、「幼稚園等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。
3 この要綱において、「保護者」とは、法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(対象となる支援)
第3条多子軽減措置の対象となる事業は、法第6条の2に規定する障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援とする。
(利用者負担金)
第4条前条の事業における負担金の上限額は、次表のとおりとする。
生活保護世帯及び市民税非課税世帯
0円
市民税所得割28万円未満課税世帯
4,600円
市民税所得割28万円以上課税世帯
37,200円
(償還額)
第5条多子軽減措置による給付費の支給額は、前条の表に掲げる負担金の上限額又は実際に事業者に支払った額のうち、いずれか低い額に対し、次の表の区分に応じ軽減した差額とする。
第1子
第2子
第3子以降
軽減額
障害児通所支援児童
幼稚園等児童
―
なし
幼稚園等児童
障害児通所支援児童
―
負担金の50パーセント
幼稚園等児童
幼稚園等児童
障害児通所支援児童
第3子以降の負担金の全額
障害児通所支援児童
幼稚園等児童
障害児通所支援児童
幼稚園等児童
障害児通所支援児童
障害児通所支援児童
第2子の負担金の50パーセント及び第3子以降の負担金の全額の合算額
障害児通所支援児童
障害児通所支援児童
障害児通所支援児童
2 前項の規定による軽減後に保護者が負担する月額の負担金の額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとする。
(償還払いの申請)
第6条保護者が多子軽減措置を受けようとするときには、多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号)に、幼稚園等の通園証明書(様式第2号)及び負担金の支払いを証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(支給決定等)
第7条市長は、前条の申請があったときには、その内容を審査して可否を決定し、多子軽減に係る障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により当該申請に係る保護者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により支給決定をした場合にあっては口座振替の方法により償還払いすべき給付費を前項の保護者に支払うものとする。
(給付費の返還)
第8条市長は、偽りその他不正な手段により給付費を受給した保護者があるときは、当該給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第9条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
この告示は、平成26年5月16日から施行し、平成26年4月1日以後に提供した障害児通所支援から適用する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
三郷市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱
平成26年5月16日 告示第169号
(平成26年5月16日施行)
| 制定 | 平成26年5月16日 | 告示第169号 |