告示第196号
(目的)
第1条この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第12項に規定する自立訓練、法第5条第13項に規定する就労移行支援又は法第5条第14項に規定する就労継続支援を利用している者に対し、その訓練に要した費用(以下「更生訓練費」という。)を支給することにより、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条更生訓練費の支給の対象となる者は、法第19条に規定する支給決定を受けた者であって、自立訓練(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の6第1号に規定する自立訓練(機能訓練)に限る。以下同じ。)、就労継続支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型に限る。以下同じ。)又は就労移行支援を利用し、かつ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項の規定による負担上限月額が零のもので、更生訓練費を自ら負担しているものとする。
(更生訓練費の額)
第3条更生訓練費の額は、別表に定める訓練のための経費及び通所のための経費を合算した額とする。
(更生訓練費支給の申請等)
第4条更生訓練費の支給を受けようとする者は、更生訓練費支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、支給の可否を決定し、更生訓練費支給(決定・却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(申請内容の変更等)
第5条更生訓練費の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、申請の内容に変更が生じたとき又は自立訓練、就労継続支援若しくは就労移行支援を取り止めたときは、直ちに更生訓練費支給変更・停止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の提出により更生訓練費の支給に変更が生じた場合は、更生訓練費支給(決定・却下)通知書により通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第6条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、更生訓練費の支給を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 第2条に定める対象者でなくなったとき。
(2) 更生訓練を終了したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により更生訓練費の支給を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により支給の取り消しを行ったときは、更生訓練費支給取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(更生訓練費の請求)
第7条支給決定者は、毎月10日までに、更生訓練費請求書(受給者用)(様式第5号)に前月分の訓練を受けた日数等についての施設の長の証明を付して、市長に提出するものとする。
2 支給決定者は、更生訓練費の請求を施設の長に委任することができる。この場合において、前項の申請は、更生訓練費支給請求書(施設長用)(様式第6号)により行うものとする。
(更生訓練費の支給)
第8条市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を確認し、速やかに更生訓練費を支給するものとする。
(その他)
第9条この要綱に定めるもののほか、更生訓練費の支給に関し必要な事項は市長が別に定める。
この告示は、平成26年6月19日から施行する。
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分
訓練のための経費(月額)
通所のための経費
訓練に従事した日が15日以上の場合
訓練に従事した日が15日未満の場合
自立訓練を行うもの
6,300円
3,150円
訓練のために通所した日数に日額280円を乗じて得た額と実際に通所に要した費用の総額とを比較して少ない方の額
就労移行支援を行うもの(あん摩、はり、きゅう科)
14,800円
7,400円
就労移行支援を行うもの(あん摩、はり、きゅう科を除く)
3,150円
1,600円
就労継続支援A型を利用するもの
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
三郷市更生訓練費支給要綱
平成26年6月19日 告示第196号
(平成27年4月1日施行)
| 制定 | 平成26年6月19日 | 告示第196号 |
| 改正 | 平成27年3月24日 | 告示第85号 |