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三郷市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年8月29日 規則第26号 / 最終改正 令和8年3月4日 / 改正6回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第3節 児童・母子福祉

(趣旨)

第1条この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この規則において使用する用語の意義は、法、令及び施行規則において使用する用語の例による。

(教育・保育給付認定)

第3条子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難ではない場合には、法第19条第1号に規定する小学校就学前子どもの区分の認定を行うものとする。

2 子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難である場合には、第4条から第6条までの規定により、法第19条第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもの区分の認定を行うものとする。

(施設等利用給付認定)

第3条の2子育てのための施設等利用給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難ではない場合には、法第30条の4第1号に規定する小学校就学前子どもの区分の認定を行うものとする。

2 子育てのための施設等利用給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難である場合には、法第30条の4第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもの区分の認定を行うものとする。この場合において、施行規則第1条の5第1号に規定する市が定める時間は、64時間とする。

(保育の必要性の事由)

第4条保育の必要性の事由は、施行規則第1条の5に定めるところによる。

(保育必要量の区分)

第5条施行規則第4条第1項に規定する保育必要量の認定は、次の区分により、行うものとする。

(1) 保育標準時間 保育の利用として、1月当たり平均200時間を超え275時間まで(1日当たり11時間まで)必要とする時間

(2) 保育短時間 保育の利用として、1月当たり平均64時間以上200時間まで(1日当たり8時間まで)必要とする時間

2 施行規則第4条第2項の規定により、次の各号に掲げる事由による場合には、当該各号の区分により保育の必要量を認定する。

(1) 施行規則第1条の5第6号に掲げる事由 保育短時間

(2) 施行規則第1条の5第9号に掲げる事由 保育短時間

(保育の必要性の認定)

第6条保育の必要性の認定は、第4条の保育の必要性の事由及び前条の保育必要量の区分により行うものとする。ただし、保育を必要とする子どもの世帯が次の各号のいずれかに該当する場合には、その保育の必要性の認定を調整することができる。

(1) 同居の親族その他の者に保育を受けることができる状態にある場合

(2) 三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第18号)第2条に規定するひとり親家庭の場合

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯の場合

(4) 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

(5) 施行規則第1条の5第8号に該当その他社会的養護の必要性がある場合

(6) 障がいを有する者がいる場合

(7) 育児休業の期間を終了した場合

(8) 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育所等の利用を希望する場合

(9) 前各号に掲げるもののほか、保育の必要性の認定を調整することが適当であると市長が認める場合

(認定期間)

第7条施行規則第8条第4号ロ及び施行規則第28条の5第4号ロに規定する市が定める期間は、90日とする。

2 施行規則第8条第6号及び第12号並びに施行規則第28条の5第6号(施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。)に規定する市が定める期間は、保護者の育児休業に係る子どものために育児休業を取得した日から当該子どもが満2歳となった日の属する年度の3月31日までとする。

3 施行規則第8条第7号及び第13号並びに施行規則第28条の5第6号(施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。)に規定する市が定める期間は、施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(教育・保育給付認定申請書)

第8条法第20条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の通知等)

第9条法第20条第4項の規定による通知及び支給認定証の交付は、支給認定証兼教育・保育給付認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定申請却下通知書)

第10条法第20条第5項の規定による保護者への通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定に係る現況届出書)

第11条法第22条の規定による届出は、教育・保育給付認定に係る現況届出書(様式第5号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定変更申請書)

第12条法第23条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第6号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更通知)

第13条法第23条第2項又は第4項に規定する変更の認定をしたときは、支給認定証兼教育・保育給付認定通知書により通知するものとする。

(教育・保育給付認定取消通知書)

第14条法第24条第1項に規定する取消しをしたときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(変更届)

第15条施行規則第15条第1項の届書は、家庭状況変更届出書(様式第9号)とする。

(支給認定証再交付申請書)

第16条施行規則第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第10号)とする。

(施設等利用給付認定申請書)

第17条法第30条の5第1項の規定による申請は、施設等利用給付認定申請書(様式第11号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定通知書)

第18条法第30条の5第3項の規定による保護者への通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定申請却下通知書)

第19条法第30条の5第4項の規定による保護者への通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第13号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定に係る現況届)

第20条法第30条の7の規定による届出は、施設等利用給付認定に係る現況届(様式第14号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定変更申請書)

第21条法第30条の8第1項の規定による申請は、施設等利用給付認定変更申請書(様式第15号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定変更通知書)

第22条法第30条の8第2項又は第4項に規定する変更の認定をしたときは、施設等利用給付認定変更通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(施設等利用給付認定取消通知書)

第23条法第30条の9第1項の規定による取消しをしたときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(施設等利用給付認定変更届出書)

第24条施行規則第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届出書(様式第18号)とする。

(乳児等支援給付認定申請書)

第24条の2法第30条の15第1項の規定による申請は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第18号の2)により行うものとする。

(乳児等支援支給認定証)

第24条の3法第30条の15第3項の認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第18号の3)とする。

(乳児等支援給付認定変更届)

第24条の4法第30条の17第1項の規定による届出は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(様式第18号の4)により行うものとする。

(乳児等支援給付認定取消通知書)

第24条の5法第30条の18第1項の規定による取消しをしたときは、乳児等支援給付認定取消通知書(様式第18号の5)により通知するものとする。

(乳児等支援支給認定証再交付申請書)

第24条の6施行規則第28条の27第2項の申請書は、乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第18号の6)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定めるものの利用状況報告書)

第25条施行規則第28条の14第1項又は施行規則第28条の29第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第19号)とする。

2 施行規則第28条の14第2項又は施行規則第28条の29第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第20号)とする。

(確認の申請)

第26条法第31条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第21号)により行うものとする。

2 法第43条第1項の規定による申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第22号)により行うものとする。

3 法第54条の2第2項の規定による申請は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第22号の2)により行うものとする。

4 法第58条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第23号)により行うものとする。

(確認の変更に係る申請等)

第27条法第32条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第24号)により行うものとする。

2 法第44条の規定による申請は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第25号)により行うものとする。

3 法第54条の3において準用する法第44条の規定による申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第25号の2)により行うものとする。

(変更の届出)

第28条法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設変更届出書(様式第26号)により行うものとする。

2 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者変更届出書(様式第27号)により行うものとする。

3 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第27号の2)により行うものとする。

4 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届出書(様式第28号)により行うものとする。

(利用定員の減少の届出)

第29条法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届出書(様式第29号)により行うものとする。

2 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届出書(様式第30号)により行うものとする。

3 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第30号の2)により行うものとする。

(確認の辞退)

第30条法第36条又は第48条の規定による辞退は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認辞退届出書(様式第31号)により行うものとする。

2 法第54条の3において準用する法第48条の規定による辞退は、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第31号の2)により行うものとする。

3 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(様式第32号)により行うものとする。

(確認の取消し等の通知)

第31条法第40条第1項又は第52条第1項に規定する確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認取消(停止)通知書(様式第33号)により通知するものとする。

2 法第54条の3において準用する法第52条第1項に規定する確認の取消し又は停止をしたときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消(停止)通知書(様式第33号の2)により通知するものとする。

3 法第58条の10第1項に規定する確認の取消し又は停止をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第34号)により通知するものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第32条法第55条第2項及び第4項の規定による届出は、業務管理体制に係る届出書(様式第35号)により行うものとする。

2 法第55条第3項の規定による届出は、業務管理体制に係る変更届出書(様式第36号)により行うものとする。

(委任)

第33条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年12月5日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市子ども・子育て支援法施行細則様式第2号から様式第6号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成27年3月27日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市子ども・子育て支援法施行細則様式第5号から様式第9号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成27年12月8日規則第42号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(令和元年10月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の規定による施設等利用給付認定のために必要な手続、法第58条の2の規定による法第30条の11第1項の確認の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和5年3月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項及び第2項の改正規定については、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年11月11日規則第47号)

この規則は、令和7年12月15日から施行する。

附則(令和8年3月4日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1号(第8条関係)

様式第2号(第9条関係)

様式第3号 削除

様式第4号(第10条関係)

様式第5号(第11条関係)

様式第6号(第12条関係)

様式第7号 削除

様式第8号(第14条関係)

様式第9号(第15条関係)

様式第10号(第16条関係)

様式第11号(第17条関係)

様式第12号(第18条関係)

様式第13号(第19条関係)

様式第14号(第20条関係)

様式第15号(第21条関係)

様式第16号(第22条関係)

様式第17号(第23条関係)

様式第18号(第24条関係)

様式第18号の2(第24条の2関係)

様式第18号の3(第24条の3関係)

様式第18号の4(第24条の4関係)

様式第18号の5(第24条の5関係)

様式第18号の6(第24条の6関係)

様式第19号(第25条関係)

様式第20号(第25条関係)

様式第21号(第26条関係)

様式第22号(第26条関係)

様式第22号の2(第26条関係)

様式第23号(第26条関係)

様式第24号(第27条関係)

様式第25号(第27条関係)

様式第25号の2(第27条関係)

様式第26号(第28条関係)

様式第27号(第28条関係)

様式第27号の2(第28条関係)

様式第28号(第28条関係)

様式第29号(第29条関係)

様式第30号(第29条関係)

様式第30号の2(第29条関係)

様式第31号(第30条関係)

様式第31号の2(第30条関係)

様式第32号(第30条関係)

様式第33号(第31条関係)

様式第33号の2(第31条関係)

様式第34号(第31条関係)

様式第35号(第32条関係)

様式第36号(第32条関係)

三郷市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年8月29日 規則第26号

(令和8年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成26年8月29日規則第26号
改正平成26年12月5日規則第40号
改正平成27年3月27日規則第25号
改正平成27年12月8日規則第42号
改正令和5年3月15日規則第17号
改正令和7年11月11日規則第47号
改正令和8年3月4日規則第6号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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