告示第286号
(趣旨)
第1条この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に基づく自立支援医療費(育成医療)の支給認定(以下「支給認定」という。)に関し、法令及び通知で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(自立支援医療(育成医療)の対象)
第2条自立支援医療(育成医療)(以下「育成医療」という。)の対象となる児童は、次のいずれかに該当する児童であって確実な治療効果を期待しうるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる程度の身体上の障がいを有する児童
(2) 現存する障がい又は疾患に係る医療を行わないときは、将来において身体障害者福祉法別表に掲げる障がいと同程度の障がいを残すと認められる児童
2 育成医療の対象となる障がいは、次の各号に定めるものとする。
(1) 視覚障がいによるもの
(2) 聴覚、平衡機能の障がいによるもの
(3) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がいによるもの
(4) 肢体不自由によるもの
(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障がいによるもの
(6) 先天性の内臓の機能の障がいによるもの(前号に掲げるものを除く。)
(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいによるもの
3 前項第6号の内臓の機能の障がいによるものについては、手術により、将来生活能力を維持できる状態のものを対象とし、内科的治療のみのものは除くものとする。ただし、腎臓機能障がいに対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法、心臓機能障がいに対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障がいに対する肝臓移植後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象とする。
(支給内容)
第3条自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、次のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料(治療用補装具を含む)
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術(マッサージ療法を含む。)
(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護(訪問看護)
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)
2 支給認定有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても育成医療の対象とする。
(支給認定の申請)
第4条育成医療の支給認定の申請は、原則として治療開始予定日より前に、児童の同居する保護者(以下「保護者」という。)が行うこととし、自立支援医療費(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第1号。以下「支給認定申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師の作成する自立支援医療(育成医療)意見書(診断書)(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 調査書(様式第3号)
(3) 児童及び児童と同一の世帯に属する者の医療保険の加入関係を示すもの
(4) 児童の属する世帯の所得状況等が確認できる書類
(5) 腎臓機能障がいに対する人工透析療法を受ける児童は、特定疾病療養受領証の写し
(支給認定)
第5条市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、支給認定の可否を決定し、申請を適当と認めたときは、自立支援医療(育成医療)支給認定決定通知書(様式第4号)により保護者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第5号。以下「受給者証」という。)を保護者に交付するものとし、適当でないと認めたときは、通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。
2 市長は、前項の支給認定をしたときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条第1項の規定により、児童の属する世帯の所得に応じ、負担上限月額の認定を行い、保護者に自己負担上限額管理票(様式第7号。以下「管理票」という。)を交付するものとする。
3 自立支援医療費の支給の範囲は、受給者証に記載されている医療に限るものとする。
4 支給認定の有効期間は、原則3月以内とする。ただし、次の各号に掲げる医療を行う場合は、当該各号に定める期間とする。
(1) 肢体不自由による理学療法及び唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正治療を行う場合 6月以内
(2) 腎臓機能障がいにおける人工透析療法及び免疫機能障がいにおける抗HIV療法を行う場合 1年以内
5 育成医療に係る法第54条第2項の規定により市長が定める指定自立支援医療機関は、同一の児童について1箇所とする。ただし、育成医療の内容に重複がなく、市長がやむを得ないと認める事情がある場合には、この限りでない。
6 児童が、支給認定の有効期間内に満18歳になった場合であっても、当初の支給認定の有効期間中は育成医療の支給認定の取消しは行わないものとする。
(再認定及び医療の具体的方針の変更)
第6条保護者は、支給認定の有効期間が終了し、再度支給認定の申請をする場合(以下「再認定」という。)は、支給認定申請書に、再認定の必要性を詳細に記した意見書を添付し、市長に提出しなければならない。
2 保護者は、有効期間内に医療の具体的方針を変更する必要がある場合は、支給認定申請書に変更の必要性を詳細に記した意見書を添付し、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の申請があった場合には、その内容を審査し、再認定又は医療の具体的方針の変更の可否を決定し、申請が適当と認めるときは、自立支援医療(育成医療)支給変更決定通知書(様式第7号の2)により保護者に通知するとともに、変更後の新たな受給者証を保護者に交付するものとし、申請が適当でないと認めるときは、通知書により保護者に通知するものとする。
(申請内容の変更)
第7条児童又は保護者が次の各号に掲げる事項に該当し、申請の内容に変更が生じたときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)(様式第8号)に受給者証を添えて市長へ提出しなければならない。
(1) 児童又はその保護者に関する事項に変更があったとき。
(2) 加入する医療保険に関する事項に変更があったとき。
(3) 身体障害者手帳番号に変更があったとき。
(受給者証の再交付)
第8条受給者証を紛失又は毀損した場合は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療)(様式第9号)を市長に提出し、再交付を受けることができるものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認し、受給者証を再発行するものとする。なお、紛失した受給者証が発見された場合は、当該受給者証は無効とする。
(支給認定の取消の通知)
第9条法第57条第1項の規定による育成医療の支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療(育成医療)支給認定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(医療費の支給)
第10条自立支援医療費の支給は、第3条第1項第2号の治療材料、同項第5号の看護及び同項第6号の移送に係るものを除き、原則として法第58条第5項の規定による支払方法により行うものとする。
(治療用補装具の費用の支給)
第11条児童のうち、治療用補装具の着装を承認されている者が、医療機関において受給者証の有効期間内に補装具の着装を行った場合、保護者は補装具代金総額から医療保険等負担額及び補装具代金総額の1割の額又は負担上限月額に達するまでの額のいずれか低いほうの額を控除した残額を市長に請求することができる。
2 保護者は、前項の請求を行う場合は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 補装具費請求書(様式第11号)
(2) 着装証明書(様式第12号)又は医療保険に提出する診断書(証明書)の写し
(3) 補装具購入の領収書及び着装した補装具の内訳又はその写し
(4) 医療保険における支給決定通知書
(5) 管理票の写し
(看護料及び移送費の支給)
第12条保護者は、第10条の看護及び移送に要する費用の支給を必要とする場合には、事前に自立支援医療(育成医療)看護料・移送費支給申請書(様式第13号)により、市長に申請しなければならない。この場合において、看護料については、医療保険において看護の承認をした証明書を添付して申請するものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合は、申請内容を審査し、自立支援医療(育成医療)看護料・移送費支給承認書(様式第14号)により保護者に通知するものとする。
3 前項の承認を受けた保護者は、次に掲げる書類を添付して、市長に費用を請求するものとする。この場合において、看護料の支給は、医療保険における看護料の基準の限度内とし、移送費の支給は、その経路について必要とする交通費の実費とする。
(1) 自立支援医療(育成医療)看護料・移送費請求書(様式第15号)
(2) 看護師従事証明書(看護料の場合に限る)
(3) 移送の事実を証明する書類(移送費の場合に限る)
(4) 看護料又は移送費を支払った額の領収書又はその写し
(5) 医療保険における支給決定通知書(看護料の場合に限る)
(6) 管理票の写し(看護料の場合に限る)
(負担上限額の管理)
第13条管理票の交付を受けた保護者は、指定自立支援医療機関で育成医療を受ける際に、受給者証とともに管理票を医療機関に提示するものとする。
2 管理票を提示された指定自立支援医療機関は、保護者から自己負担額を徴収した際に、徴収した額及び当月中にその保護者が育成医療について自己負担した額の合計を管理票に記載しなければならない。この場合において、自己負担の合計額が当該月の負担上限月額に達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記載するものとする。
3 保護者から、自己負担の合計額が当該月の負担上限月額に達した旨の記載のある管理票の提出を受けた医療機関は、当該月において自己負担を徴収しないものとする。
4 入院時食事療養費に係る標準負担額は自己負担とする。ただし、前2項の自己負担額には含まれないものとし、管理票には記載しない。
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年9月11日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 権限委譲に伴う平成25年3月31日を越える育成医療に係る支給申請は、埼玉県において作成する支給申請等に係る様式で行われた行為については、この規則の規定による様式によって行われたものとみなす。
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、令和7年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第7号の2(第6条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第10号(第9条関係)
様式第11号(第11条関係)
様式第12号(第11条関係)
様式第13号(第12条関係)
様式第14号(第12条関係)
様式第15号(第12条関係)
三郷市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱
平成26年9月11日 告示第286号
(令和7年12月15日施行)
| 制定 | 平成26年9月11日 | 告示第286号 |
| 改正 | 平成26年9月25日 | 告示第304号 |
| 改正 | 平成27年12月17日 | 告示第408号 |
| 改正 | 令和7年12月10日 | 告示第292号 |