(趣旨)
第1条この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関し必要な基準を定めるものとする。
(定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する事業をいう。
(2) 地域包括支援センター 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。
(3) 地域包括ケアシステム 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成25年法律第112号)第4条第4項に規定する体制をいう。
(4) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する者をいう。
(基本方針)
第3条地域包括支援センターは、次条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、被保険者が自ら要介護状態となることを予防し、健康の保持増進に努め、要介護状態となった場合においても、その有する能力の維持向上に努め、可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、関係機関等と連携を図り、地域包括ケアシステムの構築に努めなければならない。
3 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下「運営協議会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員の基準及び員数)
第4条1の地域包括支援センターが、担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数(運営協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項において同じ。)は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、介護保険法施行規則第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 1人
2 前項の規定にかかわらず、運営協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を1の区域として、当該区域内の第1号被保険者の数について、おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに同項各号に掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の1の地域包括支援センターがそれぞれ同項の基準を満たすものとする。この場合において、当該区域内の1の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員及びその員数は、同項各号に掲げる者のうちから2人とする。
3 第1項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に地域包括支援センターを設置することが必要であると運営協議会において認められた場合、地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。
担当する区域における第1号被保険者の数
地域包括支援センターに置くべき職員およびその員数
おおむね1,000人未満
第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2人
おおむね1,000人以上2,000人未満
第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
おおむね2,000人以上3,000人未満
専らその職務に従事する常勤の第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人
(その他)
第5条この条例に定めるもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、別に定める。
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者(以下「平成26年度以前修了者」という。)については、平成31年3月31日(平成24年度から平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成32年3月31日)までの間は、この条例による改正後の三郷市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第3号に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しているものとみなす。
2 前項の規定により新条例第4条第1項第3号に規定する日までの間に最初の主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(同号の規定により、同号に規定する修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最初のものをいう。次項において同じ。)以外の主任介護支援専門員更新研修については、同号に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。
3 前項の規定は、平成26年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、新条例第4条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には適用しない。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
三郷市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
平成26年12月12日 条例第36号
(令和7年4月1日施行)
| 制定 | 平成26年12月12日 | 条例第36号 |
| 改正 | 平成29年6月21日 | 条例第20号 |
| 改正 | 平成30年6月21日 | 条例第29号 |
| 改正 | 令和6年12月17日 | 条例第24号 |