規則

三郷市地域型保育事業認可手続規則

平成26年12月5日 規則第39号 / 最終改正 令和2年12月15日 / 改正2回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第3節 児童・母子福祉

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市地域型保育事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年条例第24号)の規定に基づき、地域型保育事業の認可について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この規則において使用する用語の意義は、三郷市地域型保育事業の設備及び運営の基準に関する条例において使用する用語の例による。

(事前協議)

第3条地域型保育事業の認可を受けようとする者(以下「認可希望者」という。)は、市長に対して事前協議書に事業計画書及び必要書類を添えて提出し、事業の事前協議を行わなければならない。

(認可申請)

第4条前条の事前協議を行い、協議が整った場合には、認可希望者は、認可申請書に事業計画書及び必要書類を添えて認可を申請することができる。

(認可)

第5条前条に規定する認可の申請があったときは、その内容を審査し、条例の基準を満たすときには、認可するものとする。

2 前項の場合において、市長は、認可証を交付するものとする。

(地域型保育事業事前協議書)

第6条地域型保育事業の事前協議書は、三郷市地域型保育事業設置協議申込書(様式第1号)とする。

(地域型保育事業計画書)

第7条地域型保育事業の事業計画書は、三郷市地域型保育事業計画書(様式第2号)とする。

(地域型保育事業認可申請書)

第8条地域型保育事業の認可申請書は、三郷市地域型保育事業認可申請書(様式第3号)とする。

(委任)

第9条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、三郷市地域型保育事業の設備及び運営の基準に関する条例の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後の認可に係る地域型保育事業の事前協議、認可申請その他の準備行為は、この規則の施行日前においても、行うことができる。

附則(平成30年8月30日規則第26号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日以後にこの規則による改正前の様式によりされた申請又は申込は、この規則による改正後の様式による申請又は申込とみなす。

附則(令和2年12月15日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第8条関係)

三郷市地域型保育事業認可手続規則

平成26年12月5日 規則第39号

(令和2年12月15日施行)

制定と改正の履歴

制定平成26年12月5日規則第39号
改正平成30年8月30日規則第26号
改正令和2年12月15日規則第45号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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