要綱

三郷市骨髄移植ドナー助成金交付要綱

平成26年10月17日 告示第340号 / 最終改正 令和7年11月17日 / 改正1回
第8編 民生 / 第4章 衛生 / 第1節 保健衛生

告示第340号

(目的)

第1条この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者に対し、予算の範囲内において骨髄移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、ドナー登録及び骨髄等の移植の推進を図ることを目的とする。

2 前項の助成金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 骨髄等を提供した日において本市の住民基本台帳に記録されている者で、バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了しているもの

(2) 骨髄等の提供に係る休暇制度を設けている企業又は団体等に属さない者

(3) 他の法令等による骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けていない者

(助成金の額)

第3条助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき14万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) その他骨髄等の提供に関し、バンクが必要と認める通院、入院及び面接

2 前項の規定にかかわらず、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院は、助成の対象としない。

(助成金の交付申請)

第4条助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三郷市骨髄移植ドナー助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から起算して90日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) バンクが発行する骨髄等の提供に係る通院、入院又は面接をしたことを証明する書類

(2) 本人確認書類の写し

(助成金交付決定)

第5条市長は、前条の申請があったときは速やかに審査し、交付の可否を決定し、申請者に対し、三郷市骨髄移植ドナー助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により審査結果を通知するものとする。

2 市長は、交付決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により助成金を返還させるときは、三郷市骨髄移植ドナー助成金交付決定取消及び助成金返還決定通知書(様式第3号)により不正受給者に通知するものとする。

(その他)

第7条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成26年10月17日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附則(令和7年11月17日告示第272号)

この告示は、令和7年11月17日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

三郷市骨髄移植ドナー助成金交付要綱

平成26年10月17日 告示第340号

(令和7年11月17日施行)

制定と改正の履歴

制定平成26年10月17日告示第340号
改正令和7年11月17日告示第272号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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