告示第403号
(趣旨)
第1条この要綱は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第2項の規定による公共工事に要する経費の前金払に追加して行う前金払(以下「中間前金払」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(中間前金払の対象)
第2条中間前金払の対象となる公共工事は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)のうち、契約金額500万以上で、かつ、工期が60日を超えるものとする。
(中間前金払の支払要件)
第3条中間前金払は、次の要件をすべて満たしている場合に支払うものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4) 三郷市公共工事前金払取扱要綱(平成4年告示第124号)に規定する前払金が支出済であること。
2 前項の規定は、継続費及び債務負担行為(以下「継続費等」という。)に係る契約について準用する。この場合において、同項中「工期」とあるのは「当該会計年度の工事実施期間」と、「工程表により工期の2分の1を経過」とあるのは「工程表により当該会計年度の工事実施期間の2分の1を経過」と、「既に行われた当該公共工事」とあるのは「既に行われた当該会計年度の公共工事」と、「契約金額」とあるのは「当該会計年度における年割額」と読み替えるものとする。
(中間前金払の割合等)
第4条中間前金払の支払額は、契約金額の10分の2以内で市長が定める額とし、1万円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 継続費等に係る複数年度にわたる契約における中間前金払は、当該継続費等の各年度の年割額に相当する部分の公共工事の金額に対してすることができる。
3 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における中間前金払は、契約締結の当初における契約金額の総額に対してすることができる。
(中間前金払と部分払の選択)
第5条受注者は、部分払が認められている公共工事については、契約締結時に中間前金払又は部分払のいずれかを選択し、中間前金払と部分払の選択に係る届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、契約締結後の変更はできないものとする。
2 継続費等に係る複数年度にわたる契約については、契約締結時に中間前金払を選択した場合であっても、各会計年度における年割額(債務負担行為においては各会計年度の予算額)の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じて、当該年度末に部分払を行うことができるものとする。
(中間前金払の申請等)
第6条中間前金払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、認定請求書(様式第2号)に、工事履行報告書(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の認定請求書が提出されたときは、第3条第1項各号の要件を満たしているか否かを7日以内に調査し、その結果が妥当と認められる場合は、認定調書(様式第4号)により、申請者へ通知するものとする。
3 前項の認定を受けた申請者が中間前金払の支払いを受けようとするときは、中間前金払申請書兼請求書(様式第5号)に保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証証書を添えて市長に提出しなければならない。
4 申請者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、保証事業会社が定め、市長が認めた措置を講ずることができる。
5 市長は、第3項に規定する請求があったときは、当該請求のあった日の翌日から起算して14日以内に中間前払金を支払うものとする。
6 中間前払金の支払は、第3項の保証証書(第4項の規定が適用される場合においては、当該保証証書に相当する電磁的記録)に記載された中間前金払の預託金融機関に振り込むことにより行うものとする。
(中間前金払額の変更)
第7条市長は、中間前払金を支払った後、契約内容の変更により契約金額に著しい増額が生じたときは、変更後の中間前払金の額に相当する額から既に支払った中間前払金額を差し引いた金額以内の中間前払金の額を追加して支払うことができる。この場合において、中間前金払の申請及び支払いの方法は、前条の規定を準用する。
2 中間前払金の支払いを受けた者は、変更後の契約金額が当初の契約金額より著しく減額した場合において、既に支払いを受けた前払金の額と中間前払金の額が変更後の契約金額の10分の6を超えたときは、その超過した額を契約変更の協議が成立した日から30日以内に返還しなければならない。ただし、市長は、本項の期間内に部分払の支払いをするときは、その支払額からその超過した額を控除することができる。
3 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、市長と中間前金払を受けた受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、契約金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、中間前払金を受けた者に通知する。
(中間前払金の使途制限)
第8条中間前払金は、当該公共工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該公共工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額以外の経費に充てることはできない。
(中間前金払の返還)
第9条中間前金払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、中間前払金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 中間前払金を前条に規定する経費以外の経費に充てたとき。
(2) 契約を解除したとき。
(3) 受注者の責めに帰すべき理由によって、契約履行の進捗が著しく遅延したと認められたとき。
(4) 保証契約を解除したとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(遅延利息)
第10条市長は、中間前払金を受けた者が第7条第2項又は前条の規定により中間前払金の一部を返還する場合において、返還すべき中間前払金を市長の指定する期日までに、返還すべき額に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)を遅延利息として徴収することができる。
(その他)
第11条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に契約締結をした工事から適用する。
この告示は、令和2年4月14日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の三郷市公共工事中間前金払取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後に市が締結する契約(同日前に市が締結した契約の変更契約を除く。)について適用し、同日前に市が締結した契約については、なお従前の例による。
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
三郷市公共工事中間前金払取扱要綱
平成26年12月24日 告示第403号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 平成26年12月24日 | 告示第403号 |
| 改正 | 令和2年4月14日 | 告示第113号 |
| 改正 | 令和5年3月8日 | 告示第42号 |
| 改正 | 令和8年3月9日 | 告示第51号 |