条例

三郷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における教育・保育に関する条例

平成27年3月20日 条例第12号 / 最終改正 令和5年3月22日 / 改正1回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第3節 児童・母子福祉

(趣旨)

第1条この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項及び第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における教育・保育に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この条例における用語の意義は、法及び児童福祉法において使用する用語の例による。

(利用の申込み)

第3条特定教育・保育施設(市長が確認した幼稚園及び認定こども園のうち法第19条第1号に規定する小学校就学前子どもの部分に限る。以下「教育認定施設」という。)の利用を希望する小学校就学前子どもの保護者は、当該教育認定施設に申込みをしなければならない。

2 特定教育・保育施設(前項に掲げるものを除く。)及び特定地域型保育事業者(以下「保育認定施設」という。)による小学校就学前子どもの保育の利用を希望する教育・保育給付認定保護者は、市長に申込みをしなければならない。

(利用調整)

第4条市長は、前条第2項の規定による申込みがあったときには、その内容を審査し、当該申込みをした教育・保育給付認定保護者が希望する保育認定施設について利用調整を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による利用調整の結果に基づき、申込みをした教育・保育給付認定保護者に通知及びあっせんを行うとともに、保育認定施設(保育所を除く。)に対して当該利用調整に係る小学校就学前子どもの保育の利用について要請するものとする。

(教育・保育の契約)

第5条教育認定施設の長は、第3条第1項の規定による申込みがあったときには、その内容を審査し、選考により入園の可否を決定し、同項の保護者と契約するものとする。この場合において、当該保護者は、契約前に法第20条に規定する教育・保育給付認定を受けなければならない。

2 前条第1項の規定による利用調整の結果、保育の利用について要請された保育認定施設(保育所を除く。)は、同条第2項の規定により通知された教育・保育給付認定保護者と合意したときには、保育の利用に係る契約をするものとする。

3 市長は、保育所に係る前条第2項の規定により通知された教育・保育給付認定保護者と合意したときには、その保育の利用に係る契約をするものとする。

4 前2項の場合において、保育の利用について合意に至らなかった教育・保育給付認定保護者は、市長にその旨を通知するものとする。

5 前項の場合において、市長は、再度、前条第1項の利用調整を行い、保育の利用に係るあっせん又は要請を行うものとする。

(子ども・子育て会議)

第6条三郷市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第19号)第1条の三郷市子ども・子育て会議は、保育行政に関する事項を同条例第2条第2号に規定する市長が必要と認める事項として、市長の諮問に応じ調査審議する。

(利用者負担額)

第7条法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第4号まで及び附則第9条第1項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、法第19条第1号に該当する小学校就学前子どもにあっては当該政令で定める額とし、同条第2号及び第3号に該当する小学校就学前子どもにあっては当該政令で定める額に基づき、当該小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)の市民税額に応じて算定した規則で定める額とする。

2 前項の規定による利用者負担額の算定において、法第27条第3項第1号、第28条第2項第2号及び第3号、第29条第3項第1号並びに第30条第2項第1号から第4号までの内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額又は法附則第9条第1項第1号から第3号までの内閣総理大臣が定める基準により算定した額を基準とするときには、前項の規定により算定した額との均衡に配慮して規則で定める額とする。

3 教育認定施設及び保育認定施設(保育所を除く。)は、前2項の規定により規則で定める額を上限として、利用者負担額を定めるものとする。

4 利用者負担額の算定に当たっての小学校就学前子どもの年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとする。

(保育所の保育料徴収)

第8条市長は、市立保育所において保育を利用した教育・保育給付認定保護者等から子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第7条の規定により通知した利用者負担額(以下「保育料」という。)を徴収するものとする。

2 市長は、法附則第6条第4項の規定により該当する教育・保育給付認定保護者等から保育料を徴収するものとする。

(延長保育料)

第9条市長は、市立保育所の延長保育を利用する小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者等から、500円を1時間当たりの上限として規則で定めるところにより算定した額を延長保育料として徴収する。

(食事の提供に要する費用)

第10条市長は、市立保育所における食事の提供に際し、規則で定めるところにより3歳以上の小学校就学前子ども(当該年度の初日の前日において満3歳以上である小学校就学前子どもをいう。)の教育・保育給付認定保護者等から当該食事の提供に要する費用を徴収する。

(月途中入退園・所に係る保育料)

第11条保育所における月途中の入退園・所に係る保育料は、次に掲げる事由に該当するときには、当該月の保育料の半額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月途中入園・所 毎月20日以降に入所した場合

(2) 月途中退園・所 毎月10日以前に退所した場合

(保育料の減免)

第12条市長は、前条の規定によるほか、特別の理由があると認めるときには、保育料を減額し、又は免除することができる。

(既納の保育料の還付)

第13条第8条及び第9条の規定により市長が徴収した保育料及び延長保育料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第14条この条例に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における教育・保育に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三郷市保育審議会条例の廃止)

3 三郷市保育審議会条例(昭和53年条例第20号)は、廃止する。

(三郷市保育の実施に関する条例の廃止)

4 三郷市保育の実施に関する条例(昭和62年条例第4号)は、廃止する。

附則(令和元年6月20日条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和5年3月22日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三郷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における教育・保育に関する条例

平成27年3月20日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成27年3月20日条例第12号
改正令和5年3月22日条例第3号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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