三郷市職員衛生管理規則(昭和60年規則第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に規定するもののほか、職員(常勤の一般職の職員をいう。以下同じ。)の安全及び衛生に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所属長の責務)
第2条所属長(各課長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全及び健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第3条職員は、所属長及び総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規則に基づいて講じる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第4条法第10条の規定により総括安全衛生管理者を次に掲げる箇所に置き、当該各号に掲げる者を充てる。
(1) 本庁舎(健康福祉会館を含む。以下同じ。) 総務部長
(2) 消防本部・消防署庁舎 消防長
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮するとともに、次に掲げる業務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(総括安全衛生管理代理者)
第5条前条に規定する総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、当該職務を代理させる者として、総括安全衛生管理代理者を置く。
2 総括安全衛生管理代理者は、次に掲げる箇所ごとに、当該各号に掲げる者を充てる。
(1) 本庁舎 総務部副部長。ただし、総務部副部長が配置されていないときは、人事課長
(2) 消防本部・消防署庁舎 消防本部次長。ただし、消防本部次長が配置されていないときは、消防総務課長
(衛生管理者)
第6条法第12条第1項の規定により衛生管理者を置く。
2 衛生管理者を置く箇所及び人数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本庁舎 3人以上
(2) 消防本部・消防署庁舎 1人以上
3 衛生管理者は、衛生管理者の資格を有する職員のうちから市長が任命する。
4 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(安全衛生推進者)
第7条法第12条の2の規定により安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、別表第1に掲げる職にあるものを充てる。
3 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務を担当する。
(産業医)
第8条法第13条の規定により産業医を置く。
2 産業医を置く箇所及び人数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本庁舎 1人
(2) 消防本部・消防署庁舎 1人
3 産業医は、医師の資格を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 産業医の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠産業医の任期は、前任者の残任期間とする。
5 産業医は、法第13条第3項並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第3項に規定する職務を行う。
(衛生委員会)
第9条法第18条第1項の規定により衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。
(委員会の組織)
第10条委員会を置く箇所、委員構成及び庶務担当課は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 前項の委員の任期は、1年とする。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第11条委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、総括安全衛生管理代理者がその職務を代理する。
(会議)
第12条委員会は委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
4 委員会の議事録は、3年間保存しなければならない。
(委員会の運営)
第13条この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が別に定める。
(委任)
第14条この規則に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、別に定める。
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
この規則は、令和元年11月30日から施行する。
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
この規則は、令和5年2月13日から施行する。
別表第1(第7条関係)
施設名
職名
市役所三郷市立希望の郷交流センター出張所
所長
三郷市斎場
場長又は場長が指名する者
三郷市パスポートセンター
センター長
ふれあいパーク
館長
三郷市立瑞沼市民センター
センター長
各ふれあい館
館長
ワークセンターしいの木
センター長
さつき学園
園長
三郷市立しいのみ学園
園長
各保育所
所長
水道部
業務課長
三郷市消防署南分署
分署長
三郷市消防署北分署
分署長
各学校給食センター
所長
三郷市立北公民館
館長
各図書館
館長
三郷市青少年ホーム
館長
別表第2(第10条関係)
箇所
委員構成
庶務担当課
本庁舎
総括安全衛生管理者
衛生管理者 2人
産業医 1人
安全衛生に関し経験を有する職員のうち市長が任命した者 9人
人事課
消防本部・消防署庁舎
総括安全衛生管理者
衛生管理者 1人
産業医 1人
安全衛生に関し経験を有する職員のうち市長が任命した者 6人
消防総務課
三郷市職員安全衛生管理規則
平成27年2月16日 規則第6号
(令和5年2月13日施行)
| 制定 | 平成27年2月16日 | 規則第6号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 規則第12号 |
| 改正 | 令和5年2月8日 | 規則第13号 |