(設置)
第1条介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適正な設置、公正・中立性の確保その他センターの円滑な運営を図るため、三郷市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) センターの職員の確保に関すること。
(4) 地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条運営協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者並びに保健・医療・福祉に関係する団体の代表者
(2) 介護サービス若しくは介護予防サービスの利用者又は介護保険の被保険者で公募により選任された者
(3) 介護保険事業者以外の地域市民団体の代表者並びに地域における権利擁護及び相談事業を担う者
(4) 前3号に掲げる者のほか、地域包括ケアに関する学識経験者
(任期)
第4条委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員の身分を失う。
3 委員は、再任されることを妨げない。
(会長及び副会長)
第5条運営協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条運営協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議の内容が三郷市情報公開条例(平成11年条例第15号)第7条に規定する非公開情報に該当する場合は、会議を非公開とする。
(関係者の出席)
第7条会長は、必要に応じて、関係者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第8条運営協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第9条運営協議会の庶務は、いきいき健康部長寿いきがい課において処理する。
(委任)
第10条この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
三郷市地域包括支援センター運営協議会設置規則
平成27年3月17日 規則第10号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 平成27年3月17日 | 規則第10号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 規則第20号 |
| 改正 | 令和5年3月30日 | 規則第36号 |