規則

三郷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における教育・保育に関する条例施行規則

平成27年3月27日 規則第28号 / 最終改正 令和7年11月11日 / 改正7回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第3節 児童・母子福祉

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における教育・保育に関する条例(平成27年条例第12号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における教育・保育に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この規則における用語の意義は、次項及び第3項に定めるもののほか、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において「児童」とは、小学校就学前子どもをいう。

3 この規則において「要保護世帯」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者の有する世帯

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者の有する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の有する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者の有する世帯

(6) その他市長が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める世帯

(利用調整申込書)

第3条条例第3条第2項の申込みは、施設等利用調整申込書(兼児童台帳)(様式第1号)により行うものとする。

(利用変更調整申込書)

第4条条例第3条第2項の申込み後に当該申込み事項に変更が生じた場合には、施設等利用変更調整申込書(様式第2号)により変更の申込みを行うものとする。

(利用調整結果通知書)

第5条条例第4条第2項の通知は、当該施設等の利用を承諾する場合には施設等利用調整結果通知書(様式第3号)により、利用を保留とする場合には施設等利用調整結果保留通知書(様式第5号)により行うものとする。

(利用解約・停止届)

第6条保育所に入所中の児童の保護者は、保育所の利用解約又は利用停止を希望する場合には、保育所利用(解約・停止)届(様式第6号)により届け出るものとする。

(利用解除通知)

第7条市長は、保育所の利用解除を行う場合には、保育所利用解除通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(利用停止通知)

第8条市長は、保育所の利用停止を行う場合には、保育所利用停止通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(保育料)

第9条条例第7条第1項及び第2項の規定により規則で定める利用者負担額のうち、市立保育所及び私立保育園の保育認定に係るものは、別表第1に規定する額とする。

2 条例第7条第3項の規定により規則で定める利用者負担額のうち、認定こども園及び特定地域型保育事業者がその保育認定に係るものとして定める額は、別表第1に規定する額とし、認定こども園がその教育認定に係るものとして定める額は、別表第2に規定する額を上限として定めるものとする。

(保育料の通知)

第10条市長は、教育・保育給付認定保護者等が負担すべき保育料を、別表第1又は別表第2に基づき決定し、利用者負担額(保育料)決定通知書(様式第9号)により当該教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により決定した保育料を変更したときには、利用者負担額(保育料)変更決定通知書(様式第10号)により教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

(保育料の納付)

第11条教育・保育給付認定保護者等は、前条の規定により決定された保育料を保育料(保護者負担金)納付(納入)書(様式第11号)又は口座振替の方法により、毎月末日(12月にあっては翌年1月4日)までに納付しなければならない。

(保育料減免手続き)

第12条条例第12条に規定する特別の理由は、別表第3に定めるものとする。

2 条例第12条の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする教育・保育給付認定保護者等は、利用者負担額(保育料)減額・免除申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、保育料の減額又は免除を決定したときは、利用者負担額(保育料)減額・免除決定通知書(様式第13号)により当該教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

4 市長は、保育料を減額し、又は免除したのち、その理由が消滅した場合又は不適当と認められる場合においては、減額又は免除した保育料の全部又は一部を取り消すことができる。

(支払を受ける食事の提供に要する費用)

第13条条例第10条の食事の提供に要する費用は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用とする。

(雑則)

第14条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(三郷市保育料の徴収に関する規則の廃止)

2 三郷市保育料の徴収に関する規則(昭和53年規則第23号)は、廃止する。

(三郷市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

3 三郷市保育の実施に関する条例施行規則(平成10年規則第15号)は、廃止する。

(三郷市保育の利用に関する規則の廃止)

4 三郷市保育の利用に関する規則(平成26年規則第27号)は、廃止する。

附則(平成28年12月27日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における教育・保育に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成29年6月28日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成30年度施設等利用調整申込みの公示の日から施行する。

2 この規則による改正後の三郷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における教育・保育に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条、別表第1及び別表第2の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 この規則による新規則様式第1号の規定による様式は、平成30年度以後の年度分の施設等利用調整申込みから適用し、平成29年度分までの施設等利用調整申込みについては、なお従前の例による。

附則(平成30年5月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附則(平成30年11月12日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における教育・保育に関する条例施行規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。

附則(令和元年10月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、令和元年10月分以降の保育料について適用し、同年9月分以前の保育料については、なお従前の例による。

附則(令和3年2月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三郷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における教育・保育に関する条例施行規則別表第3の規定は、令和3年9月分の利用者負担額から適用し、同年8月分以前の利用者負担額については、なお従前の例による。

附則(令和5年3月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年11月11日規則第48号)

この規則は、令和7年12月15日から施行する。

別表第1(第9条関係)

保育認定に係る利用者負担額(2号認定・3号認定)

(単位:円)

階層

区分

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに養育里親等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第6条の4第2項に規定する養育里親又は同法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)の長をいう。以下同じ。)の世帯

0

0

0

0

0

0

B

A階層を除き、市区町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市区町村民税非課税世帯

6,000

6,000

0

0

0

0

C

市区町村民税所得割非課税世帯

12,000

11,700

0

0

0

0

D1

市区町村民税所得割課税額

24,300円未満

13,600

13,300

0

0

0

0

D2

24,300円以上48,600円未満

15,600

15,300

0

0

0

0

D3

48,600円以上72,800円未満

23,000

22,600

0

0

0

0

D4

72,800円以上97,000円未満

24,000

23,500

0

0

0

0

D5

97,000円以上110,000円未満

30,000

29,400

0

0

0

0

D6

110,000円以上130,000円未満

38,000

37,300

0

0

0

0

D7

130,000円以上150,000円未満

40,000

39,300

0

0

0

0

D8

150,000円以上169,000円未満

43,000

42,200

0

0

0

0

D9

169,000円以上190,000円未満

54,000

53,000

0

0

0

0

D10

190,000円以上210,000円未満

55,000

54,000

0

0

0

0

D11

210,000円以上230,000円未満

56,000

55,000

0

0

0

0

D12

230,000円以上250,000円未満

57,000

56,000

0

0

0

0

D13

250,000円以上270,000円未満

58,000

57,000

0

0

0

0

D14

270,000円以上301,000円未満

59,000

57,900

0

0

0

0

D15

301,000円以上

68,000

66,800

0

0

0

0

備考

1 この表における利用者負担額は、同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設に入所(園)又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合には、当該施設に在籍している最年長の児童のものとし、第2子は1/2の額、第3子以降は0円とする。ただし、B階層と認定された世帯にあっては生計を一にする当該世帯の子の年齢にかかわらず、第2子以降は0円とし、C階層からD2階層まで及びD3階層のうち、市区町村民税所得割課税額の合算額が57,700円未満の世帯にあっては生計を一にする当該世帯の子の年齢にかかわらず、第2子は1/2の額、第3子以降は0円とする。

2 市区町村民税所得割課税額は、住宅借入金等特別控除、配当控除、寄付金控除等 の税額控除(調整控除を除く。)の額を控除しない額とする。

3 児童の属する世帯が、B階層からD3階層まで及びD4階層のうち、市区町村民税所得割課税額の合算額が77,101円未満の要保護世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、次に掲げる表に規定する額とし、生計を一にする当該世帯の子の年齢にかかわらず、第2子以降は0円とする。

階層

区分

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

B

市区町村民税非課税世帯

0

0

0

0

0

0

C

市区町村民税所得割非課税世帯

5,500

5,350

0

0

0

0

D1

市区町村民税所得割課税額

24,300円未満

6,300

6,150

0

0

0

0

D2

24,300円以上48,600円未満

7,300

7,150

0

0

0

0

D3

48,600円以上72,800円未満

9,000

9,000

0

0

0

0

D4

72,800円以上77,101円未満

9,000

9,000

0

0

0

0

別表第2(第9条関係)

教育認定に係る利用者負担(上限)額(1号認定)

(単位:円)

階層

区分

教育標準時間

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

B

A階層を除き、市区町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市区町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯を含む。)及び養育里親等の世帯

0

C

市区町村民税所得割課税額77,100円以下

0

D

市区町村民税所得割課税額77,101円以上211,200円以下

0

E

市区町村民税所得割課税額211,201円以上

0

備考

1 この表における利用者負担額は、同一世帯から2人以上の子どもが小学校の1学年から3学年まで、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設に入所(園)又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合において、当該世帯で1号認定をされた最年長の児童のものとし、同様に1号認定をされた次子を1/2の額、第3子以降は0円とする。ただし、C階層の世帯にあっては生計を一にする当該世帯の子の年齢にかかわらず、第2子は1/2の額、第3子以降は0円とする。

2 市区町村民税所得割課税額は、住宅借入金等特別控除、配当控除、寄付金控除等 の税額控除(調整控除を除く。)の額を控除しない額とする。

3 児童の属する世帯の階層が、要保護世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、C階層と認定された世帯にあっては3,000円とし、生計を一にする当該世帯の子の年齢にかかわらず、第2子以降は0円とする。

別表第3(第12条関係)

保育料減額・免除基準

適用

減額・免除の条件

減額・免除の割合

1 所得の減少

退職、休職又は傷病等の理由により当該年において所得が著しく減少したため生計が困難となった場合で、支給認定保護者等の当該年の所得(年間推定)の前年に対する減少の割合が30パーセント以上の場合。ただし、活用できる資産のある場合を除く。

当該年の所得(年間推定)により税の再計算(推定)をし、その階層に属する保育料まで減額し、又は免除する。

2 異常な出費

当該年において、所得は減少していないが、不慮の事故、傷病等による異常な出資(保険金等で補てんされる金額を除く。)があり、生計が困難となった場合で支給認定保護者等の所得(年間推定分-異常な出費)の前年に対する減少の割合が30パーセント以上の場合。ただし、活用できる資産のある場合を除く。

当該年の所得(年間推定分-異常な出費)により税の再計算をし、その階層に属する保育料まで減額し、又は免除する。

3 保育の利用の停止

入所児童が疾病又は事故等によりやむを得ず保育所を長期欠席(1月以上・月単位)した場合

免除

4 その他

特別事情があり、市長が必要と認めた場合

市長が定める割合

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号 削除

様式第5号(第5条関係)

様式第6号(第6条関係)

様式第7号(第7条関係)

様式第8号(第8条関係)

様式第9号(第10条関係)

様式第10号(第10条関係)

様式第11号(第11条関係)

様式第12号(第12条関係)

様式第13号(第12条関係)

三郷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における教育・保育に関する条例施行規則

平成27年3月27日 規則第28号

(令和7年12月15日施行)

制定と改正の履歴

制定平成27年3月27日規則第28号
改正平成28年12月27日規則第45号
改正平成29年6月28日規則第26号
改正平成30年5月31日規則第19号
改正平成30年11月12日規則第30号
改正令和3年2月22日規則第5号
改正令和5年3月15日規則第18号
改正令和7年11月11日規則第48号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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