(趣旨)
第1条この規則は、三郷市新型インフルエンザ等対策本部条例(以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、三郷市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び廃止)
第2条市長は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第16条の政府対策本部長が新型インフルエンザ等緊急事態宣言したときは、法第34条の規定に基づき、直ちに対策本部を設置するものとする。
2 市長は、法第32条第5項の規定に基づき、政府対策本部長により新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされたときは、遅滞なく前項の対策本部を廃止するものとする。
3 市長は、第1項に規定する場合のほか、新型インフルエンザ等対策の推進のため必要と認めたときには、任意に対策本部を設置することができる。この場合において、法第34条の規定に基づく対策本部が設置された場合又は条例第2条第1項の本部長(以下「本部長」という。)が新型インフルエンザ等による被害発生の恐れがなくなったと認めた場合には、遅滞なく任意に設置した対策本部を廃止するものとする。
(所掌事項)
第3条対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関すること。
(2) 新型インフルエンザ等に関する情報の収集と住民への提供に関すること。
(3) 予防接種等まん延防止に関すること。
(4) 生活環境の保全その他住民の生活及び地域経済の安定に関すること。
(5) 健康被害の発生状況の調査分析に関すること。
(6) 市職員の動員計画に関すること。
(7) 国、県、関係市町及び医療関係機関との連絡調整に関すること。
(8) その他新型インフルエンザ等対策に必要な事項に関すること。
(本部長)
第4条本部長は、市長とする。
2 本部長は、条例第3条の規定により招集された対策本部の会議の議長となる。
(副本部長)
第5条条例第2条第2項の副本部長は、副市長及び教育長とする。
(本部員)
第6条条例第2条第3項の本部員は、法第35条第2項第3号に規定する消防長のほか、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 企画政策部長
(2) 総務部長
(3) 危機管理監
(4) 財務部長
(5) 市民生活部長
(6) 地域振興部長
(7) いきいき健康部長
(8) 福祉部長
(9) こども未来部長
(10) 建設部長
(11) まちづくり推進部長
(12) 水道部長
(13) 学校教育部長
(14) 生涯学習部長
(15) 議会事務局長
(班)
第7条所掌事項を効果的に実施するため、対策本部に班を置くことができる。
2 班は、第3条に規定する所掌事項のうち、対策本部が指定する業務を所掌する。
(班長)
第8条班に班長を置き、本部長が指名する者をもって充てる。
2 班長は、対策本部会議に出席し、班の所掌する事項について報告するとともに、当該会議の決定事項に基づき、迅速に対策の実施を指揮する。
(連絡会議)
第9条市長は、新型インフルエンザ等の対策に係る情報を共有し、全庁的な課題を協議するため、庁内に連絡会議を設置することができる。
2 連絡会議の会長及び委員は、市長が任命した者をもって充てる。
3 第7条の班を置いたときは、当該班の班長は、連絡会議の委員となる。
(庶務)
第10条対策本部の庶務は、いきいき健康部健康推進課及び危機管理防災課において処理する。
(雑則)
第11条この規則に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
三郷市新型インフルエンザ等対策本部規則
平成27年3月30日 規則第30号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 平成27年3月30日 | 規則第30号 |
| 改正 | 平成30年5月18日 | 規則第18号 |
| 改正 | 平成30年7月11日 | 規則第23号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 規則第20号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 規則第12号 |
| 改正 | 令和5年3月30日 | 規則第36号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 規則第22号 |