訓令第2号
(趣旨)
第1条この規程は、職員が婚姻等により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等により改める前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この規程において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(旧姓を使用することができる文書等)
第3条職員は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がない文書等について、旧姓を使用することができる。
(承認申請)
第4条職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により、所属長を経て市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、婚姻等により戸籍上の氏を改めた後速やかに行わなければならない。
(承認等)
第5条市長は、旧姓の使用を承認又は不承認としたときは、旧姓使用承認・不承認通知書(様式第2号)により、所属長を経て当該職員に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認書(様式第3号)を当該職員に交付するものとする。
(承認の取消し)
第6条市長は、職員の旧姓の使用によって職務の遂行上支障が生じていると認めるときは、当該職員に係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により旧姓の使用の承認を取り消したときは、旧姓使用承認取消通知書(様式第4号)により、所属長を経て当該職員に通知するものとする。
(旧姓使用の中止)
第7条旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第5号)を、所属長を経て市長に提出しなければならない。
(職員及び所属長の責務)
第8条旧姓を使用する職員は、第5条第2項の規定により交付された旧姓使用承認書を常に携行し、旧姓の使用に当たっては、市民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。
2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。
(その他)
第9条この規程に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は、この訓令の施行の日から平成27年3月31日までに第4条第1項の申請をすることができる。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
三郷市職員旧姓使用取扱規程
平成27年2月23日 訓令第2号
(平成27年3月1日施行)
| 制定 | 平成27年2月23日 | 訓令第2号 |