訓令第12号
(趣旨)
第1条この規程は、副市長の事務分担に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第2条副市長の事務の分担は、次のとおりとする。
(1) 渡辺健副市長 次号に掲げる事務以外の事務
(2) 清水純副市長 建設部及びまちづくり推進部に関する事務並びに水道部との連絡調整に関する事務
(事務分担の特例)
第3条事務の分担について疑義が生じたときは、市長がこれを裁定する。
(担任事務の特例)
第4条1の副市長が欠けたときは、当該副市長が担任することとされている事務は、他の副市長が担任する。
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
この訓令は、令和6年7月8日から施行する。
三郷市副市長事務分担規程
平成27年3月26日 訓令第12号
(令和6年7月8日施行)
| 制定 | 平成27年3月26日 | 訓令第12号 |
| 改正 | 平成31年3月26日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 令和3年6月29日 | 訓令第10号 |
| 改正 | 令和5年3月28日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 令和6年7月1日 | 訓令第9号 |