規程

三郷市副市長事務分担規程

平成27年3月26日 訓令第12号 / 最終改正 令和6年7月1日 / 改正4回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第1節 事務分掌

訓令第12号

(趣旨)

第1条この規程は、副市長の事務分担に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分担)

第2条副市長の事務の分担は、次のとおりとする。

(1) 渡辺健副市長 次号に掲げる事務以外の事務

(2) 清水純副市長 建設部及びまちづくり推進部に関する事務並びに水道部との連絡調整に関する事務

(事務分担の特例)

第3条事務の分担について疑義が生じたときは、市長がこれを裁定する。

(担任事務の特例)

第4条1の副市長が欠けたときは、当該副市長が担任することとされている事務は、他の副市長が担任する。

附則

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月26日訓令第4号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年7月1日訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和3年6月29日訓令第10号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

附則(令和5年3月28日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年7月1日訓令第9号)

この訓令は、令和6年7月8日から施行する。

三郷市副市長事務分担規程

平成27年3月26日 訓令第12号

(令和6年7月8日施行)

制定と改正の履歴

制定平成27年3月26日訓令第12号
改正平成31年3月26日訓令第4号
改正令和3年6月29日訓令第10号
改正令和5年3月28日訓令第6号
改正令和6年7月1日訓令第9号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市公有地等有効活用検討委員会三郷市市史研究専門委員に関する規 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)