要綱

三郷市重症心身障害児等短期入所促進事業補助金交付要綱

平成27年5月26日 告示第182号 / 最終改正 令和4年4月26日 / 改正1回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第5節 障害者福祉

告示第182号

(目的)

第1条この要綱は、在宅の重症心身障害児等に対して、短期入所事業の受け入れを行う事業所に、予算の範囲内において補助金を交付することにより、重症心身障害児等の福祉サービス利用の促進を図り、日常的に介助を行う家族の負担を軽減することを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条この要綱において「重症心身障害児等」とは、市内に住所を有する者で、重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複し、かつ、別表に掲げる項目のいずれかに該当する状態が6月以上継続するものをいう。

(補助対象事業)

第3条補助金の交付の対象となる事業は、県の指定する医療機関(診療所を含む。)及び医療型障害児入所施設(以下「指定事業所」という。)が行う重症心身障害児等の短期入所事業(以下「補助対象事業」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条補助金の交付の対象となる経費は、指定事業所が重症心身障害児等の入所期間中に行った医療行為に係る診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に基づき積算される診療報酬の額から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第7の1ロ(1)の規定により算定される医療型短期入所サービス費の額を控除した経費の額とする。

(補助金の額)

第5条補助金の額は、前条の規定による補助対象経費の額とし、短期入所を行っている重症心身障害児等のうち、別表に定める項目の点数の合計が25点以上の者については1日当たり20,000円を、25点未満の者については1日当たり10,000円を上限とする。

(実施申請)

第6条事業を行おうとする者は、三郷市重症心身障害児等短期入所促進事業実施申請書(様式第1号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、三郷市重症心身障害児等短期入所促進事業実施承認・不承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第7条前条第1項の承認を受けた者で、補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、事業を実施した日の属する月の翌月10日までに三郷市重症心身障害児等短期入所促進事業補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 重症心身障害児等短期入所促進事業算出額内訳書(様式第4号)

(2) 重症心身障害児等が短期入所をしたことを証する書面

(交付決定)

第8条市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、三郷市重症心身障害児等短期入所促進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条申請者は、補助金の交付の請求をしようとするときには、三郷市重症心身障害児等短期入所促進事業補助金請求書(様式第6号)に三郷市重症心身障害児等短期入所促進事業補助金交付決定通知書の写しを添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条市長は、補助金の交付決定を受けた者が虚偽の申請又は請求により補助金の交付を受けた場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第11条市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該補助金の返還を命じることができる。

2 前項による返還の命令は三郷市重症心身障害児等短期入所促進事業補助金返還命令書(様式第7号)により行うものとする。

(関係書類の整備等)

第12条補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る収支の状況を帳簿その他の証拠書類を整備しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿その他の証拠書類は、当該補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成27年5月26日から施行する。

附則(令和元年12月6日告示第181号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

附則(令和4年4月26日告示第91号)

この告示は、令和4年4月26日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

点数

1

レスピレーター管理

10点

2

気管内挿管・気管切開

8点

3

鼻咽頭エアウェイ

5点

4

O2吸入又はSpO290%以下の状態が10%以上

5点

5

1回/時間以上頻回の吸引

8点

6

6回/日以上頻回の吸引

3点

7

ネブライザー 6回/日以上又は継続使用

3点

8

IVH

10点

9

経口摂取(全介助)

3点

10

経管(経鼻・胃ろう含む)

5点

11

腸ろう・腸管栄養

8点

12

持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時)

3点

13

手術・服薬によっても改善しない過緊張で発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上

3点

14

継続する透析(腹膜灌流を含む)

10点

15

定期導尿 3回/日以上

5点

16

人工肛門

5点

17

体位変換 6回/日以上

3点

備考

1 1については、毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン、NIPPV又はCPA等は、レスピレーター管理に含む。

2 9、10、11については、経口摂取、経管、腸ろう又は腸管栄養のいずれかを選択する。

3 15については、人工膀胱を含む。

様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第11条関係)

三郷市重症心身障害児等短期入所促進事業補助金交付要綱

平成27年5月26日 告示第182号

(令和4年4月26日施行)

制定と改正の履歴

制定平成27年5月26日告示第182号
改正令和4年4月26日告示第91号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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