告示第184号
三郷市細街路整備補助金交付要綱(平成17年告示第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条この要綱は、後退用地等を市に提供する者に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することにより細街路の拡幅整備を促進し、もって市民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 細街路 市道で建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により指定したものをいう。
(2) 後退線 法第42条第2項の規定により道路の境界とみなされる線をいう。
(3) 後退用地 細街路の境界線と後退線との間に存する土地をいう。
(4) すみ切り用地 角地の隅角を挟む辺の長さ2メートルの二等辺三角形の土地をいう。ただし、市長が特に認めた場合は、その大きさを減じたものをいう。
(5) すみ切り用地等 すみ切り用地その他特に市長が必要と認めた細街路に接する敷地の部分をいう。
(6) 後退用地等 後退用地とすみ切り用地等をいう。
(7) 角地 道路が同一平面で交差(1面以上が細街路の場合に限る。)若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)に接する敷地等をいう。
(8) 敷地等 建築物の敷地又は細街路に接する土地をいう。
(9) 申請者 後退用地等の所有権を有し、この要綱に基づき補助金の交付を受けようとする者をいう。
(10) 工作物 後退用地等に存するブロック塀等をいう。
(適用除外)
第3条この要綱は、次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。ただし、特に市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 建築基準関係規定(法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条各号に定める規定)に違反している建築物の敷地である場合
(2) 三郷市開発事業等の手続等に関する条例(平成21年条例第34号)第2条第2項第5号に規定する開発事業(自己居住用の戸建専用住宅の建築を目的とする開発事業を除く。)に伴う場合
(3) 申請者が宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者である場合
(申請要件)
第4条申請者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 原則として、同一の敷地等における全ての後退用地等を申請すること。
(2) 後退用地を含む敷地等が角地であるときは、すみ切り用地を含めて申請すること。
(補助対象及び補助金額)
第5条補助金の額は、予算の範囲内において、次に掲げる事項ごとに、当該各号に定める額を合算し、千円未満を切り捨てた額とする。
(1) 分筆測量に係る費用 実額(限度額30万円)
(2) すみ切り用地等 申請年度における1平方メートル当たりの固定資産税評価額(価格が宅地として算出されていない場合は近傍宅地の価格)の5分の1に面積を乗じて得た額
(3) 工作物の除却 工作物の延長(0.1メートル未満は切り捨てとする。)に5千円を乗じて得た額
(交付申請)
第6条申請者は、原則として、敷地等の分筆又は測量を行う前に、三郷市細街路整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 案内図
(2) 公図の写し
(3) 現況写真(後退用地等の状況が確認できるもの)
(4) 土地登記簿謄本(全部事項証明書)
(5) 道路拡幅計画図(市道の境界線、中心線及び幅員並びに後退線及び後退幅員が明示されたもの)
(6) すみ切り用地等の求積図及び面積表
(7) 固定資産課税台帳登録事項証明(土地評価証明)
(8) 分筆測量に係る費用の見積書
(9) 工作物の延長が明示された書類
(10) その他特に市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、三郷市細街路整備事業補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の補助金の交付決定に際し、必要があると認めるときは、当該交付決定に条件を付することができる。
(変更等)
第8条前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該補助金の交付決定を受けた内容を変更するときは、三郷市細街路整備事業変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、変更の可否を三郷市細街路整備事業変更(承認・不承認)決定通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条補助決定者は、この補助に係る事業完了後30日を経過した日又は当該年度の2月28日のいずれか早い日までに、三郷市細街路整備事業完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 三郷市細街路整備事業補助金交付決定通知書及び三郷市細街路整備事業変更承認決定通知書の写し
(2) 寄附申込書及び委任状
(3) 土地登記簿謄本(全部事項証明書)、公図の写し及び地積測量図
(4) 境界の座標値リスト(公共座標)
(5) 登記原因証明情報兼承諾書、印鑑証明書及び資格証明書(法人の場合)
(6) 現場写真(境界杭の埋設状況が確認できるもの)
(7) 分筆測量に係る費用の支払明細書及び領収書の写し
(8) その他特に市長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第10条市長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、後退用地等の所有権が三郷市に移転したことを認めたときは、補助金の額を確定し、補助決定者に対して三郷市細街路整備事業補助金額確定通知書(様式第6号。以下「確定通知書」という。)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条補助決定者は、確定通知書を受領後に、三郷市細街路整備事業補助金交付請求書(様式第7号)により、この補助金の交付を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条規則第17条の規定に基づき補助金の返還を命ずる場合は、三郷市細街路整備事業補助金返還命令書(様式第8号)により行うものとする。
(その他)
第13条この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
(施行期日)
1 この告示は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、改正前の三郷市細街路整備補助金交付要綱第8条の規定により行われた交付申請は、改正後の三郷市細街路整備事業補助金交付要綱第6条の規定により行われたものとみなす。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第12条関係)
三郷市細街路整備事業補助金交付要綱
平成27年5月27日 告示第184号
(平成27年6月1日施行)
| 制定 | 平成27年5月27日 | 告示第184号 |