条例

三郷市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月21日 条例第32号 / 最終改正 令和7年9月22日 / 改正6回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第6節 社会保障・税番号制度

(趣旨)

第1条この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(市の責務)

第3条市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、市の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条法第9条第2項に規定する条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる市の執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる市の執行機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市の執行機関が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる市の執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条法第19条第11号に規定する条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる情報照会機関が、同表の第3欄に掲げる情報提供機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、当該情報提供機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和2年12月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年8月31日条例第19号)抄

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

附則(令和5年12月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条に2号を加える改正規定、第4条第1項の改正規定及び同条第3項の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

附則(令和6年9月25日条例第20号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

附則(令和7年3月17日条例第1号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

1 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

2 教育委員会

小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第18号)によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第41号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

三郷市在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年条例第21号)による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

6 教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学が困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助(以下「就学援助」という。)に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

三郷市こども医療費支給に関する条例(平成13年条例第15号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

8 市長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者(本市の住民基本台帳に記録されていない者であって、本市において事務に必要な情報を住民基本台帳とは別に管理しておく必要があるものをいう。以下同じ。)の情報の管理に関する事務(以下「住登外者宛名管理事務」という。)であって規則で定めるもの

9 教育委員会

住登外者宛名管理事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 市長

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護措置関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者の資格に関する情報(以下「医療保険被保険者資格関係情報」という。)であって規則で定めるもの

4 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(6) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(7) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法による知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

5 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による療育の給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(3) 児童福祉法による障害児入所給付費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付けに関する情報であって規則で定めるもの

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(6) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(7) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(8) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(9) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当、特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(10) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(11) 母子保健法(昭和44年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(12) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第12条の規定による改正前の児童手当法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(13) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(14) 国民年金法(昭和34年法律第141号)若しくは厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金である給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報又は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条第1項の特別障害給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(15) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による経費の支弁に関する情報であって規則で定めるもの

(16) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による援助の実施に関する情報であって規則で定めるもの

(17) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(18) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(19) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 医療保険被保険者資格関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(5) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(6) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

(7) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

(8) 重度心身障害者医療費関係情報であって規則で定めるもの

(9) 三郷市こども医療費支給に関する条例による医療費の支給に関する情報(以下「こども医療費関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(10) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(11) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(12) 戸籍法(昭和22年法律第224号)による記載事項に関する情報であって規則で定めるもの

7 市長

三郷市重度心身障害者医療費支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 医療保険被保険者資格関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(5) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(6) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

(7) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(8) 障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

(9) 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報であって規則で定めるもの

(10) 三郷市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報(以下「ひとり親家庭等の医療費関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(11) こども医療費関係情報であって規則で定めるもの

(12) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

三郷市在宅重度心身障害者手当支給条例による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

国民健康保険法による保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 医療保険被保険者資格関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

高齢者の医療の確保に関する法律による保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 医療保険被保険者資格関係情報であって規則で定めるもの

11 教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 就学援助に関する情報(以下「就学援助関係情報」という。)であって規則で定めるもの

12 教育委員会

小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 就学援助関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

三郷市こども医療費支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 医療保険被保険者資格関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) ひとり親家庭等の医療費関係情報であって規則で定めるもの

(5) 重度心身障害者医療費関係情報であって規則で定めるもの

(6) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

市長が行う特定個人番号利用事務又は別表第1の右欄に掲げる事務(住登外者宛名管理事務を除く。)

(1) 住登外者宛名管理事務に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって規則で定めるもの

15 市長

住登外者宛名管理事務であって規則で定めるもの

(1) 市長が行う特定個人番号利用事務又は別表第1の右欄に掲げる事務において保有する情報であって規則で定めるもの

16 教育委員会

教育委員会が行う特定個人番号利用事務又は別表第1の右欄に掲げる事務(住登外者宛名管理事務を除く。)

(1) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

17 教育委員会

住登外者宛名管理事務であって規則で定めるもの

(1) 教育委員会が行う特定個人番号利用事務又は別表第1の右欄に掲げる事務において保有する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

市長

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの

(5) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

住登外者宛名管理事務であって規則で定めるもの

教育委員会

(1) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

4 教育委員会

住登外者宛名管理事務であって規則で定めるもの

市長

(1) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

三郷市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月21日 条例第32号

(令和7年9月22日施行)

制定と改正の履歴

制定平成27年12月21日条例第32号
改正令和2年12月11日条例第24号
改正令和3年8月31日条例第19号
改正令和5年12月7日条例第22号
改正令和6年9月25日条例第20号
改正令和7年3月17日条例第1号
改正令和7年9月22日条例第22号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

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