(趣旨)
第1条この規則は、三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和44年条例第25号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関する処分の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(分限の手続)
第2条任命権者は、条例第6条の規定に該当する者として団員を降任し、又は免職するときには、その旨を記載した書面を当該団員に直接交付して行わなければならない。ただし、当該書面の受領の拒否その他の理由により直接交付することができないときは、内容証明等の取扱いにより送達するものとする。
2 任命権者は、条例第6条第1項第2号の規定に該当する者として団員を降任し、又は免職するときには、医師2人以上を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
(懲戒の手続)
第3条任命権者は、条例第7条の規定に該当する者として団員を戒告し、停職し、又は免職するときには、その旨を記載した書面を当該団員に直接交付して行わなければならない。ただし、当該書面の受領の拒否その他の理由により直接交付することができないときは、内容証明等の取扱いにより送達するものとする。
この規則は、公布の日から施行する。
三郷市消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続に関する規則
平成27年12月22日 規則第53号
(平成27年12月22日施行)
| 制定 | 平成27年12月22日 | 規則第53号 |