規程

三郷市生活困窮者支援調整会議設置規程

平成27年11月13日 訓令第18号 / 最終改正 令和5年3月31日 / 改正3回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第2節 保護

訓令第18号

(設置)

第1条この規程は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第2項第3号に基づき、同条第1項に規程する生活困窮者に対する自立支援計画を作成し、生活困窮者への適切な支援を図るため、三郷市支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条支援調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援計画の作成に関すること。

(2) 計画に基づく生活困窮者への支援の推進に関すること。

(3) その他、生活困窮者への支援に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条支援調整会議は、次に掲げる機関に属する者をもって組織する。

(1) ふくし総合支援課

(2) 長寿いきがい課

(3) 介護保険課

(4) 生活ふくし課

(5) 障がい福祉課

(6) 前各号に定める者のほか、市長が指名する者

(会長及び副会長)

第4条会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、ふくし総合支援課長とし、副会長は会長が指名する。

3 会長は、支援調整会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議等)

第5条会長は、支援調整会議の会議を招集し、議長となる。

2 支援調整会議は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

3 支援調整会議の会議は、非公開とする。

(庶務)

第6条支援調整会議の庶務は、福祉部ふくし総合支援課において処理する。

(その他)

第7条この規程に定めるもののほか、支援調整会議の運営に必要な事項は、会長が支援調整会議に諮って定める。

附則

この訓令は、平成27年11月13日から施行する。

附則(平成30年9月25日訓令第4号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

三郷市生活困窮者支援調整会議設置規程

平成27年11月13日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成27年11月13日訓令第18号
改正平成30年9月25日訓令第4号
改正令和2年3月26日訓令第4号
改正令和5年3月31日訓令第9号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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