訓令第18号
(設置)
第1条この規程は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第2項第3号に基づき、同条第1項に規程する生活困窮者に対する自立支援計画を作成し、生活困窮者への適切な支援を図るため、三郷市支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条支援調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援計画の作成に関すること。
(2) 計画に基づく生活困窮者への支援の推進に関すること。
(3) その他、生活困窮者への支援に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条支援調整会議は、次に掲げる機関に属する者をもって組織する。
(1) ふくし総合支援課
(2) 長寿いきがい課
(3) 介護保険課
(4) 生活ふくし課
(5) 障がい福祉課
(6) 前各号に定める者のほか、市長が指名する者
(会長及び副会長)
第4条会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、ふくし総合支援課長とし、副会長は会長が指名する。
3 会長は、支援調整会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議等)
第5条会長は、支援調整会議の会議を招集し、議長となる。
2 支援調整会議は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
3 支援調整会議の会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条支援調整会議の庶務は、福祉部ふくし総合支援課において処理する。
(その他)
第7条この規程に定めるもののほか、支援調整会議の運営に必要な事項は、会長が支援調整会議に諮って定める。
この訓令は、平成27年11月13日から施行する。
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
三郷市生活困窮者支援調整会議設置規程
平成27年11月13日 訓令第18号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 平成27年11月13日 | 訓令第18号 |
| 改正 | 平成30年9月25日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 令和5年3月31日 | 訓令第9号 |