告示第356号
(目的)
第1条この要綱は、離職又は自営業の廃業(以下「離職等」という。)により経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住居を喪失するおそれのある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の住居及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 常用就職 期間の定めがない労働契約又は6月以上の労働契約による就職をいう。
(2) 家賃額 次条の支給対象者が賃借する賃貸住宅の1月当たりの家賃額(共益費、管理費等の費用は除く。)をいう。ただし、世帯人員数及び地域に応じて厚生労働大臣が各自治体ごとに定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額を上限とする。
(3) 国の雇用施策による給付 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)をいう。
(4) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。
(支給対象者)
第3条住居確保給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者
(2) 申請日において、65歳未満であって、かつ、離職等の日から2年以内であること。
(3) 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた者
(4) 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う者
(5) 申請日の属する月における住居確保給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、市町村民税均等割の非課税限度額となる収入額の12分の1(以下「基準額」という。)に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(以下「中止基準額」という。)以下であること。
(6) 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する預貯金等の合計額が基準額に6を乗じた額以下であること。ただし、100万円を超えないものとする。
(7) 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の給付を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが三郷市暴力団排除条例(平成24年条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(支給額等)
第4条住居確保給付金の額は、家賃額とし、1月ごとに支給する。ただし、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が、住宅扶助の特別基準額に準拠した額を超える場合には、基準額と家賃額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額とする。
2 前項ただし書により算出した支給額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げて計算するものとし、支給額が100円未満であるときは100円を支給額とする。
(支給期間等)
第5条住居確保給付金は、申請日の属する月から支給する。ただし、新規に住宅を賃借する者にあっては、入居に係る初期費用の支払を要する月の翌月分から支給する。
2 住居確保給付金の支給期間は3月を限度とする。ただし市長が、支給対象者を第12条に規定する就職活動を誠実に継続していたと認める場合は、3月を限度として支給期間を2回まで延長することができる。
(支給申請等)
第6条申請者は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し
(2) 申請者が申請時において、過去2年以内に離職等が確認できる書類の写し
(3) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者の収入が確認できる書類の写し
(4) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
(5) 国の雇用施策による給付等を利用していないことを証明する書類及び公共職業安定所の求職受付票の写し
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請書に受付印を押印し、申請者にその写しを交付するとともに、申請者が住居喪失者である場合には入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2号)を、申請者が住居喪失のおそれのある者である場合には入居住宅に関する状況通知書(様式第3号)を交付する。
3 申請者が住居喪失者である場合は、住宅を確保し、不動産媒介業者等が記入した入居予定住宅に関する状況通知書を市長に提出しなければならない。
4 申請者が住居喪失のおそれのある者である場合は、現在入居している住宅の不動産媒介業者等が記入した入居住宅に関する状況通知書に現在入居している住宅に係る賃貸借契約書の写しを添付し、市長に提出しなければならない。
(審査)
第7条市長は、前条第1項及び第3項又は第4項の規定による申請及び提出を受けたときは、当該申請及び提出に係る書類を審査の上その適否を決定し、適当と認めたときは住居確保給付金支給対象者証明書(様式第4号。以下「証明書」という。)を当該申請者に交付し、不適当と認めたときは住居確保給付金不支給通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(住宅の賃貸契約の締結)
第8条前条の規定により証明書の交付を受けた申請者が住居喪失者である場合は、不動産媒介業者等と第6条第3項の規定により確保した住宅に係る賃貸借契約を締結するものとする。この場合において、当該申請者は、入居した日から起算して7日以内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 住居確保報告書(様式第6号)
(2) 賃貸借契約書の写し
(3) 当該住宅に入居後の住民票の写し
(支給決定)
第9条市長は、申請者が住居喪失者である場合は前条の規定による報告を受けたときに、申請者が住居喪失のおそれがある者である場合は証明書を交付したときに住居確保給付金の支給の決定を行うとともに、その旨を住居確保給付金支給決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。
(支給方法)
第10条住居確保給付金の支給は、毎月、前条の規定による支給の決定を受けた者が居住する住宅の不動産媒介業者等が指定する金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(支給期間の延長等)
第11条住居確保給付金の支給を受ける者(以下「受給者」という。)が第5条第2項の規定により、支給期間の延長又は再延長の申請をするときは、支給期間の最後の月の末日(第16条により中止される場合を除く。)までに生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査の上その適否を決定し、適当と認めたときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第9号)により当該受給者に通知するものとする。
(受給者の遵守事項)
第12条受給者は、支給期間中において、常用就職するために、次に掲げる就職活動を行わなければならない。
(1) 毎月2回以上公共職業安定所の職業相談を受けること。
(2) 毎月4回以上就労支援員による面接等の支援を受けること。
(3) 原則週1回以上求人先へ応募し、又は面接を受けること。
2 受給者は、前項各号に掲げる、就職活動を行ったことを証明する書類を市長に提出しなければならない。
(支給額の変更)
第13条受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、住居確保給付金変更支給申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(1) 受給者が入居している住宅の家賃が変更された場合
(2) 第4条第1項ただし書の規定により住居確保給付金を受給している世帯の収入が減少し、基準額を下回った場合
(3) 受給者の責によらず市内転居をする場合
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査の上、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第11号)により当該受給者に通知するものとする。
(支給の停止等)
第14条受給者は、支給期間中に職業訓練受講給付金を受給することとなったときは、住居確保給付金支給停止届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出が提出されたときは、住居確保給付金の支給を停止し、住居確保給付金支給停止通知書(様式第13号)により当該受給者に通知するものとする。
3 前項の規定により住居確保給付金の支給を停止された受給者は、職業訓練受講給付金の受給が終了し、住居確保給付金の支給の再開を希望するときは、職業訓練の修了時までに住居確保給付金支給再開届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定による届出が提出されたときは、住居確保給付金の支給を再開し、住居確保給付金支給再開通知書(様式第15号)により当該受給者に通知するものとする。
(常用就職及び就労収入の報告)
第15条受給者は、常用就職したときは、常用就職届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出を行った受給者は、届出を行った日の属する月以降、毎月収入の確認できる書類を速やかに市長に提出しなければならない。
(支給の中止等)
第16条市長は、受給者が次の各号のいずれかの事項に該当する場合は、住居確保給付金の支給を中止するものとする。
(1) 受給者が第12条に規定する就職活動又は支援の利用を怠ったとき。この場合において、就職活動又は支援の利用を怠った月の翌月から住居確保給付金の支給を中止する。
(2) 受給者が常用就職後に前条に規定する常用就職及び就労収入の報告を怠ったとき。
(3) 受給者が常用就職し、収入が中止基準額を超えたとき。この場合において支給の中止は、中止基準額を超える収入が得られた月から住居確保給付金の支給を中止する。
(4) 受給者が住宅の貸主の責によらずに住宅から退去したとき。この場合において、退去した日の属する月の翌月から住居確保給付金の支給を中止する。
(5) 受給者が偽りその他不正の手段により住居確保給付金の支給の決定又は支給を受けたとき。
(6) 受給者が拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(7) 受給者が生活保護費を受給したとき。
2 市長は、前項各号に掲げるものの他、住居確保給付金を支給することが適当でないと認めたときは、住居確保給付金の支給を中止することができる。
3 市長は、前2項の規定により住居確保給付金の支給を中止したときは、住居確保給付金支給中止通知書(様式第17号)により当該受給者に通知するものとする。
(不正利得の返還)
第17条市長は、前条第1項第5号の規定により住居確保給付金の支給を中止したときは、受給者に対し既に支給した住居確保給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(再支給)
第18条市長は、受給者が住居確保給付金の支給を受けて常用就職した後に、新たに解雇(受給者の責に帰すべき理由による解雇を除く。)されたことにより、支給対象者の要件に該当する者に至ったときは、第4条に規定する支給額、及び第5条に規定する支給期間により、住居確保給付金を支給できるものとする。ただし、従前の住居確保給付金の受給中に第16条第1項各号に掲げる事項に該当したことにより中止となった者(同項第3号の規定により中止になった者は除く。)には、支給しないものとする。
(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)
第19条市長は、不動産媒介業者等が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認されたときは、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する入居予定住宅に関する状況通知書及び入居住宅に関する状況通知書を受理しない旨を書面により通知し、以後、これらの通知書を受理しないものとする。
(その他)
第20条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成27年11月13日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(施行期日)
1 この告示は、平成28年6月3日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、施行日以後の支給決定に係る住居確保給付金について適用し、同日前の支給決定に係る住居確保給付金については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この告示は、令和7年6月1日に施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第13条関係)
様式第11号(第13条関係)
様式第12号(第14条関係)
様式第13号(第14条関係)
様式第14号(第14条関係)
様式第15号(第14条関係)
様式第16号(第15条関係)
様式第17号(第16条関係)
三郷市住居確保給付金事業実施要綱
平成27年11月13日 告示第356号
(令和7年6月1日施行)
| 制定 | 平成27年11月13日 | 告示第356号 |
| 改正 | 平成28年6月3日 | 告示第168号 |
| 改正 | 令和7年4月10日 | 告示第118号 |