(設置)
第1条行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、市長の附属機関として、三郷市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法に基づきその権限に属せられた事項を処理する。
(組織)
第3条審査会は、委員4人以内をもって組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることを妨げない。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第4条審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長は、審査会を招集し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議の非公開)
第5条審査会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3条第2項に規定する審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例により行うことができる。
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
三郷市行政不服審査会条例
平成28年3月30日 条例第2号
(令和3年4月1日施行)
| 制定 | 平成28年3月30日 | 条例第2号 |
| 改正 | 令和2年12月11日 | 条例第23号 |