条例

三郷市行政不服審査会条例

平成28年3月30日 条例第2号 / 最終改正 令和2年12月11日 / 改正1回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第5節 行政手続

(設置)

第1条行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、市長の附属機関として、三郷市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法に基づきその権限に属せられた事項を処理する。

(組織)

第3条審査会は、委員4人以内をもって組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることを妨げない。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第4条審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長は、審査会を招集し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議の非公開)

第5条審査会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第6条審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第2項に規定する審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例により行うことができる。

附則(令和2年12月11日条例第23号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

三郷市行政不服審査会条例

平成28年3月30日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成28年3月30日条例第2号
改正令和2年12月11日条例第23号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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