(趣旨)
第1条地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による交付につき徴収するものについては、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び金額)
第2条手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収時期等)
第3条手数料は、書類の交付の請求の際又は書類の交付の際に徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第4条審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。)は、書類の交付を受ける審査請求人又は参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。次条において同じ。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 審査庁(法第9条第1項に規定する審査庁をいう。)が同項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。)」とあるのは、「次項の審査庁」とする。
(送付による交付)
第5条書類の交付を受ける審査請求人又は参加人は、第2条の手数料のほか送付に要する費用を納付して、当該交付に係る書類の送付を求めることができる。
(準用)
第6条第1条及び第4条第1項の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第1条中「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、第4条第1項中「審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。)」とあるのは「三郷市行政不服審査会」と読み替えるものとする。
(委任)
第7条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第8条詐欺その他不正の行為により、第2条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類
区分
金額
提出書類交付手数料
書類を複写機により用紙に複写したものの交付
白黒
1枚につき10円
カラー
1枚につき50円
電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付
白黒
1枚につき10円
カラー
1枚につき50円
備考
用紙の大きさはA3判以下とし、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
三郷市行政不服審査法関係手数料徴収条例
平成28年3月30日 条例第3号
(平成28年4月1日施行)
| 制定 | 平成28年3月30日 | 条例第3号 |