(趣旨)
第1条この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、三郷市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
(名称、位置等)
第2条消費生活センターの名称及び位置並びに法第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間は、次のとおりとする。
名称
位置
法第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間
三郷市消費生活センター
三郷市花和田648番地1
毎週月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除く。)の午前10時から午後4時まで
(職員)
第3条消費生活センターには、法第8条第2項各号に掲げる事務を掌理する消費生活センター長及び当該事務を行うために必要な職員を置くものとする。
(消費生活相談員)
第4条消費生活センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。
2 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。
(研修)
第5条市長は、消費生活センターの事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(情報の安全管理)
第6条市長は、消費生活センターの事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第7条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
三郷市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
平成28年3月30日 条例第13号
(平成28年4月1日施行)
| 制定 | 平成28年3月30日 | 条例第13号 |