条例

三郷市児童発達支援センター設置及び管理条例

平成28年3月30日 条例第15号 / 最終改正 令和7年12月11日 / 改正4回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第3節 児童・母子福祉

(設置)

第1条児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項の児童発達支援並びに心身の発達に遅れ又は心配があると思われる児童及び保護者に対する支援を行うことにより、児童の健全な発育の促進及び子育てに係る不安の軽減を図るため、法第35条第3項の規定に基づき三郷市児童発達支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 三郷市児童発達支援センター

位置 三郷市新和二丁目193番地

(業務)

第3条センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関すること。

(2) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援に関すること。

(3) 日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練等を実施する早期療育事業に関すること。

(4) 児童の発達相談に関すること。

(5) その他センターの設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(事業所の名称、位置及び担当業務)

第4条センターに置く事業所の名称、位置及び担当業務は、次のとおりとする。

名称

位置

担当業務

しいのみ学園

三郷市新和二丁目193番地

小学校就学の始期に達するまでの児童又はその保護者に対する前条第1号、第4号及び第5号に規定する業務

こども発達支援センター

三郷市花和田638番地1

三郷市健康福祉会館内

前条各号に規定する業務

(職員)

第5条センターに、所長その他必要な職員を置く。

(利用定員)

第6条第3条第1号の児童発達支援に関する業務の利用定員は、1日当たり30人とする。

(利用対象者)

第7条センターを利用できる者は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 第3条第1号及び第2号に掲げる業務 小学校就学の始期に達するまでの児童のうち、法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定に係る者

(2) 第3条第3号から第5号までに掲げる業務 市内に住所を有する児童及びその保護者

(利用手続き)

第8条センターを利用しようとする者(次条において「利用者」という。)は、市長の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第9条市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときには、その利用を制限することができる。

(1) 常時直接の医学的管理を必要とする場合

(2) 感染症疾患にかかったとき又はその病状が他の利用者に感染するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理運営上、市長が特に必要があると認めるとき。

(休所日)

第10条センターの休所日は、三郷市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第1条第1項各号に定める日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に開所し、若しくは休所することができる。

(利用時間)

第11条センターを利用できる時間は、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) しいのみ学園 午前9時から午後5時まで

(2) こども発達支援センター 午前8時45分から午後4時30分まで

(利用料)

第12条第3条第1号及び第2号の業務を利用した児童の保護者は、法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を当該利用した月の翌月の末日までに納付しなければならない。

(利用料の減免)

第13条市長は、特別の理由があると認めるときには、利用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(三郷市立しいのみ学園設置及び管理条例の廃止)

2 三郷市立しいのみ学園設置及び管理条例(昭和56年条例第6号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に附則第2項の規定による廃止前の三郷市立しいのみ学園設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附則(令和3年9月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月22日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月7日条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月11日条例第31号)

この条例は、令和8年2月2日から施行する。

三郷市児童発達支援センター設置及び管理条例

平成28年3月30日 条例第15号

(令和8年2月2日施行)

制定と改正の履歴

制定平成28年3月30日条例第15号
改正令和3年9月16日条例第21号
改正令和5年3月22日条例第3号
改正令和5年12月7日条例第21号
改正令和7年12月11日条例第31号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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