第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 広告物又は掲出物件の制限(第4条―第15条)
第3章 特定地域等(第16条・第17条)
第4章 管理、監督等(第18条―第32条)
第5章 雑則(第33条―第35条)
第6章 罰則(第36条―第39条)
附則
(目的)
第1条この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物について、必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(定義)
第2条この条例において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
(広告物の表示者の責務)
第3条屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する者は、良好な景観の形成を妨げ、若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないように努め、それぞれの地域環境との調和を図るよう配慮しなければならない。
(禁止地域等)
第4条次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は生産緑地地区
(2) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲の地域で市長が指定するもの並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域
(4) 埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号)第5条第1項又は第26条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲の地域で市長が指定するもの並びに同条例第31条の規定により指定された地域
(5) 三郷市文化財保護条例(平成13年条例第30号)第6条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲の地域で市長が指定するもの
(6) 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間並びに道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)及び鉄道の市長が指定する区間
(7) 道路及び鉄道から展望することができる地域で市長が指定する区域
(8) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域
(9) 河川及びその付近の地域で市長が指定する区域
(10) 駅前広場及びその付近の地域で市長が指定する区域
(11) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館及び公衆便所の建造物並びにその敷地
(12) 博物館、美術館及び病院の建造物並びにその敷地で、規則で定めるもの
(13) 墓地及びその周囲の地域で市長が指定する区域
(14) 社寺、教会及び火葬場の建造物並びにその境域
(禁止物件)
第5条次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯
(2) 石垣及び擁壁
(3) 街路樹及び路傍樹
(4) 信号機、道路標識、歩道柵、駒止め及び里程標
(5) 電柱、街灯柱その他これらに類するもので市長が指定するもの
(6) 消火栓、火災報知器及び火の見やぐら
(7) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔
(8) 送電塔、送受信塔、照明塔及び展望塔
(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク
(10) 形像及び記念碑
(11) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
(はり紙等の禁止物件)
第6条前条第5号に掲げるもの以外の電柱、街灯柱その他これらに類するもので市長が指定する道路及びこれに面する場所に存するものには、はり紙、はり札、広告旗(これを支える台を除く。以下同じ。)若しくは立看板を表示し、又はこれらに係る掲出物件を設置してはならない。
(許可)
第7条第4条各号に掲げる地域又は場所以外の地域又は場所(以下「許可地域」という。)において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置(前2条の規定により表示又は設置が禁止されているものを除く。)しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(適用除外)
第8条次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条から前条までの規定は、適用しない。
(1) 法令の規定により表示する広告物又はこれを掲出する物件
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件
(3) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこれを掲出する物件(第15条の規則で定めるものを除く。)
(4) 公益上必要な施設又は物件に規則で定める基準に適合する寄贈者名等を表示する広告物又はこれを掲出する物件
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由により市長が認めるもの
2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条及び前条の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
(3) 冠婚葬祭、祭礼又は市長が指定する行事のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲出する物件
(4) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこれを掲出する物件
(5) 自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(6) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4条による登録を受けた自動車でその使用の本拠の位置が次に掲げる地方公共団体の区域内に存するものに表示される広告物で、当該地方公共団体の広告物に関する条例の規定に従って表示されるもの
ア 他の都道府県の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項に規定する中核市(以下「中核市」という。)並びに法第28条に規定する条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域を除く。)
イ 指定都市の区域
ウ 中核市の区域
エ 法第28条に規定する条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域
(7) 人、動物若しくは車両(自動車を除く。)又は船舶に表示される広告物
(8) 国又は地方公共団体が設置する公共掲示板に国又は当該地方公共団体の許可又は承諾を得て表示する広告物
(9) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(10) 町会、自治会等が公共的目的をもって設置する掲示板に当該町会、自治会等の定めるところにより表示する広告物
3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条の規定は、適用しない。
(1) 第5条第2号、第8号、第9号又は第11号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの又はこれを掲出する物件
(2) 前号に掲げるもののほか、第5条各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件
(3) 前2号に掲げるもののほか、第5条第9号に掲げる物件に表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
4 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第6条の規定は、適用しない。
(1) 政治、労働、宗教、社会教育、社会福祉等の営利を目的としない活動のために表示されるはり紙、はり札、広告旗若しくは立看板又はこれらに係る掲出物件
(2) 冠婚葬祭、祭礼又は市長が指定する行事のために一時的に表示されるはり紙、はり札、広告旗若しくは立看板又はこれらに係る掲出物件
(3) 電柱、街灯柱その他これらに類するものの所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示するはり紙、はり札、広告旗若しくは立看板又はこれらに係る掲出物件
5 次に掲げる広告物又は掲出物件で、規則で定めるところにより市長の許可を受けたものについては、第4条の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、第2項第1号に掲げるもの以外のもの
(2) 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらを掲出する物件
(3) 公益上必要な施設又は物件に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件であって、その広告料収入を当該公益上必要な施設又は物件の設置又は管理に要する費用に充てるもの
6 政治、労働、宗教、社会教育、社会福祉等の営利を目的としない活動のために表示され、表示の期間が15日を超えないはり紙、はり札、広告旗若しくは立看板で、規則で定める基準に適合するもの又はこれらに係る掲出物件については、前条の規定は適用しない。
(既存不適格物件等)
第9条第4条から第6条までの規定による指定(以下この条において「指定」という。)がされた際現に当該指定がされた地域若しくは場所又は物件に表示されている広告物又は設置されている掲出物件のうち、当該指定の日(以下この条において「指定日」という。)の前日においてこの条例の規定に従い表示されていた広告物又は設置されていた掲出物件(同日においてこの条例の規定による許可を受けていた広告物又は掲出物件(次項において「旧許可物件」という。)を除く。)であって、指定日以後表示することができないこととなる広告物又は設置することができないこととなる掲出物件(以下この項において「既存不適格物件」という。)については、指定日から10年間(当該既存不適格物件に、第13条第1項に規定する変更又は改造の程度に相当する程度の変更又は改造を加えようとするときは、当該変更又は改造を加えるまでの間)は、第4条から第6条までの規定のうち当該指定に係る部分は、適用しない。
2 指定がされた際現に当該指定がされた地域若しくは場所又は物件に表示し、又は設置されている旧許可物件であって、指定日以後この条例の規定による許可の基準に適合しないこととなる広告物又は掲出物件(以下この項において「既存不適格物件」という。)については、指定日から10年間(当該既存不適格物件に、第13条第1項に規定する変更又は改造の程度に相当する程度の変更又は改造を加えようとするときは、当該変更又は改造を加えるまでの間)は、当該指定がなかったものとしてこの条例の規定を適用する。この場合において、既存不適格物件に係る第12条第3項の規定により準用する同条第2項の規定の適用については、同条第2項中「3年」とあるのは、「3年(当該3年を経過する日が指定日から10年を経過する日を超える場合にあっては、当該指定日から10年を経過する日までの期間)」とする。
(禁止広告物)
第10条次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽化したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの
(4) 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの
(許可の基準等)
第11条第7条及び第8条第5項の許可の基準は、規則で定める。
2 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ない理由があると認めるときは、三郷市景観条例(平成22年条例第16号)第26条の規定により設置された三郷市景観審議会(以下「審議会」という。)の議を経て、許可をすることができる。
(許可の期間及び条件)
第12条市長は、第7条又は第8条第5項の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
2 前項の規定は、3年を超えない範囲内で、広告物の種類ごとに規則で定める。
3 市長は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(変更等の許可)
第13条第7条又は第8条第5項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、必要な条件を付することができる。
(許可の表示)
第14条この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に規則で定める許可の証票をはり付けておかなければならない。ただし、規則で定める許可の押印を受けたものについては、この限りでない。
2 前項の許可の証票又は押印は、許可の期限が明示されたものでなければならない。
(国等の特例)
第15条国又は地方公共団体は、公共的目的をもって表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定めるものを表示し、又は設置しようとするときは、第4条から第7条までの規定にかかわらず、市長と協議の上、これを行うものとする。
(特定地域)
第16条市長は、許可地域内において、良好な景観を形成するための広告物の表示又は掲出物件の設置を規制することが特に必要と認める区域を特定地域として指定することができる。
2 特定地域の区域は、規則で定める。
(広告物協定地区)
第17条一定の区域内の土地、建築物、工作物若しくは広告物若しくは掲出物件の所有者又はこれらを使用する権利を有する者は、当該区域の景観を協力して整備するため広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する協定(以下この条において「広告物協定」という。)を締結したときは、市長に対し、広告物協定の内容を証する書面を添えて、当該区域を広告物協定地区として指定するよう申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該広告物協定が良好な景観の整備に資すると認めるときは、当該区域を広告物協定地区として指定するものとする。
3 市長は、前項の規定により広告物協定地区を指定したときは、当該地区内の景観を整備するため、当該広告物協定を締結した者に対し、技術的助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。
(広告物の管理)
第18条広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者(管理する者が置かれているときは、その者)又は広告物若しくは掲出物件の所有者若しくは占有者(以下「広告物の所有者等」という。)は、これらに関し補修、除却その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件で規則で定める基準を超えるものを表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。
3 前項の管理する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉県条例第42号。以下「県条例」という。)第23条第1項に規定する屋外広告業の登録を受けた者
(2) 県条例第25条第1項各号に掲げる者
(広告物の点検)
第18条の2広告物の所有者等は、その所有し、又は占有する広告物又は掲出物件について、規則で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況について、定期的に点検を行わなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。
2 前項本文の点検のうち、規則で定める広告物又は掲出物件に係るものについては、規則で定める者に点検を行わせなければならない。
3 第1項本文の点検において、規則で定める広告物又は掲出物件に係るものについては、前項に規定する者に点検を行わせるよう努めなければならない。
4 この条例の規定による許可又は許可の更新の申請をしようとする者は、第1項本文の点検の結果を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
5 この条例の規定による許可又は許可の更新の申請をしようとする者が当該許可に係る広告物の所有者等以外の者であるときは、当該許可又は許可の更新の申請をしようとする者は、当該広告物の所有者等に対し、第1項本文の点検の結果の提出を求めることができる。
(除却義務)
第19条広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、若しくは次条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、5日以内に当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第9条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。
2 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらを除却したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第20条市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1) 第12条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第13条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(2) 第13条第1項の規定に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(措置命令)
第21条市長は、第4条から第7条まで、第10条、第18条第1項若しくは第19条第1項の規定に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、その措置をその命じた者又は委任した者に行わせることができる。この場合において、掲出物件を除却するときは、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、市長の命じた者又は委任した者が除却する旨を告示しなければならない。
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法等)
第22条法第8条第2項の規定による公示は、広告物又は掲出物件の保管後速やかに行わなければならない。
2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 次条各号に掲げる事項を、14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、2日間)告示すること。
(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号に規定する期間が満了しても、なお当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、次条各号に掲げる事項を告示すること。
3 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)
第23条法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日時
(3) 保管した広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項
(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)
第24条法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第25条法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第26条法第8条第3項各号に規定する条例で定める期間は、次の各号に掲げる広告物又は掲出物件の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日
(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月
(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間
(報告の徴収及び立入検査)
第27条市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、必要な報告をさせ、又は当該職員に、広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物その他の場所に立ち入り、必要な調査若しくは検査をさせることができる。
2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(処分、手続等の効力の承継)
第28条広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
(管理者等の届出)
第29条この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置いたとき、又は廃したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
4 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(告示)
第30条市長は、第4条から第6条まで、第8条、第16条及び第17条の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは解除したときは、その旨を告示しなければならない。
(手数料)
第31条この条例の規定による許可(許可の期間の更新を含む。)を受けようとする者は、申請の際、手数料を納付しなければならない。
(手数料の免除)
第32条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札、広告旗又は立看板を表示するための許可を受けようとするとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
(市民等との協力)
第33条市は、広告物の表示又は掲出物件の設置の適正化に関する事業を推進するに当たっては、市民及び関係事業者の協力を得る等必要な連携を図るよう努めるものとする。
(審議会への諮問)
第34条市長は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 市長が第4条から第6条まで、第8条、第16条及び第17条の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは解除しようとするとき。
(2) 第8条第1項第4号、同条第2項第1号、第2号、第5号及び第9号、同条第3項第1号及び第3号並びに同条第6項、第11条第1項、第16条第2項並びに第18条第2項に規定する基準及び区域を定め、又はこれらを変更しようとするとき。
(委任)
第35条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第36条次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条から第6条まで、又は第7条の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者
(2) 第21条第1項の規定による市長の除却すべき旨の命令に違反した者
第37条次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者
(2) 第19条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者
(3) 第21条第1項の規定による市長の命令(除却すべき旨の命令を除く。)に違反した者
第38条第27条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
第39条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に表示されている広告物又は設置されている掲出物件のうち、施行日の前日において県条例の規定に従い表示されていた広告物又は設置されていた掲出物件(同日において県条例第6条第1項、第7条第5項、第11条第3項又は第12条第1項の許可を受けていた広告物又は掲出物件(次項において「旧許可物件」という。)を除く。)であって、施行日以後表示することができないこととなる広告物又は設置することができないこととなる掲出物件(以下この項において「既存不適格物件」という。)については、施行日から10年間(当該既存不適格物件に、第13条第1項に規定する変更又は改造の程度に相当する程度の変更又は改造を加えようとするときは、当該変更又は改造を加えるまでの間)は、第4条から第7条までの規定は、適用しない。
3 この条例の施行の際現に表示され、又は設置されている旧許可物件であって、施行日以後第11条第1項の許可の基準に適合しないことにより表示することができないこととなる広告物又は設置することができないこととなる掲出物件(以下この項において「既存不適格物件」という。)については、施行日から10年間(当該既存不適格物件に、第13条第1項に規定する変更又は改造の程度に相当する程度の変更又は改造を加えようとするときは、当該変更又は改造を加えるまでの間)は、施行日の前日における県条例第6条第1項、第7条第5項、第11条第3項又は第12条第1項の許可の基準を第11条第1項の許可の基準とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、既存不適格物件に係る第12条第3項の規定により準用する同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第2項中「3年」とあるのは、「3年(当該3年を経過する日が施行日から10年を経過する日を超える場合にあっては、施行日から10年を経過する日までの期間)」とする。
4 前項に規定するもののほか、施行日前に県条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(指定等の特例)
5 市長は、この条例の公布の日から施行日の前日までの間に、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 第4条から第6条まで、第8条及び第16条の規定による指定
(2) 第8条第1項第4号、同条第2項第1号、第2号、第5号及び第9号、同条第3項第1号及び第3号並びに同条第6項、第11条第1項並びに第18条第2項に規定する基準を定めること。
(三郷市手数料徴収条例の一部改正)
6 三郷市手数料徴収条例(平成12年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
三郷市屋外広告物条例
平成28年3月30日 条例第18号
(令和4年4月1日施行)
| 制定 | 平成28年3月30日 | 条例第18号 |
| 改正 | 令和3年12月9日 | 条例第27号 |