(設置)
第1条いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の規定に基づき、三郷市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条協議会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関すること。
(2) 三郷市いじめの防止等のための基本的な方針に関すること。
(3) その他いじめ問題の対策について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 市内小・中学校の校長会代表
(2) 市の職員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 会長は、協議会を招集し、会議の議長となる。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条協議会の庶務は、学校教育部指導課において処理する。
(委任)
第9条この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
三郷市いじめ問題対策連絡協議会条例
平成28年3月30日 条例第20号
(平成28年4月1日施行)
| 制定 | 平成28年3月30日 | 条例第20号 |