条例

三郷市いじめ問題対策連絡協議会条例

平成28年3月30日 条例第20号 / 改正0回
第7編 教育 / 第2章 学校教育

(設置)

第1条いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の規定に基づき、三郷市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条協議会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関すること。

(2) 三郷市いじめの防止等のための基本的な方針に関すること。

(3) その他いじめ問題の対策について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 市内小・中学校の校長会代表

(2) 市の職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 会長は、協議会を招集し、会議の議長となる。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条協議会の庶務は、学校教育部指導課において処理する。

(委任)

第9条この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

三郷市いじめ問題対策連絡協議会条例

平成28年3月30日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成28年3月30日条例第20号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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