条例

三郷市いじめ問題調査委員会条例

平成28年3月30日 条例第21号 / 改正0回
第7編 教育 / 第2章 学校教育

(設置)

第1条いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条第1項の重大事態に係る調査を行うために、三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、三郷市いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条委員会は、教育委員会の諮問に応じ、法第28条第1項の重大事態について調査審議する。

2 委員会は、前項の重大事態について、教育委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第3条委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、法律、心理、教育等に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第5条委員会は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第6条委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第8条委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条委員会の庶務は、学校教育部指導課において処理する。

(委任)

第10条この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

三郷市いじめ問題調査委員会条例

平成28年3月30日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成28年3月30日条例第21号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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