(設置)
第1条いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条第1項の重大事態に係る調査を行うために、三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、三郷市いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条委員会は、教育委員会の諮問に応じ、法第28条第1項の重大事態について調査審議する。
2 委員会は、前項の重大事態について、教育委員会に意見を述べることができる。
(組織)
第3条委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、法律、心理、教育等に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第5条委員会は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第6条委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第8条委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条委員会の庶務は、学校教育部指導課において処理する。
(委任)
第10条この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
三郷市いじめ問題調査委員会条例
平成28年3月30日 条例第21号
(平成28年4月1日施行)
| 制定 | 平成28年3月30日 | 条例第21号 |