(設置)
第1条いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、市長の附属機関として、三郷市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定する調査の結果について調査審議する。
(組織)
第3条委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、法律、心理、教育等に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条委員の任期は、市長の諮問に対し委員会が答申するまでの間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第7条委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条委員会の庶務は、総務部人権・男女共同参画課において処理する。
(委任)
第9条この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
三郷市いじめ問題再調査委員会条例
平成28年3月30日 条例第22号
(令和3年4月1日施行)
| 制定 | 平成28年3月30日 | 条例第22号 |
| 改正 | 令和2年12月11日 | 条例第23号 |