(趣旨)
第1条この規則は、三郷市児童発達支援センター設置及び管理条例(平成28年条例第15号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、三郷市児童発達支援センター(以下「センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条センターは、その事業所であるしいのみ学園及びこども発達支援センターを利用する児童が心身ともに健やかに育成され、かつ、愛護され、及びセンターの利用が円滑に行われるようそれぞれ次に掲げる事項に留意して運営されなければならない。
(1) しいのみ学園 利用する児童の安心・安全を最優先にして療育を行うとともに、当該児童の保護者に対して支援内容等について十分な説明を行い、その理解及び協力を得るよう努めること。
(2) こども発達支援センター 心身の発達に遅れや心配又は心身に障がいがある児童及びその保護者に対し十分な支援を図ること。
(職員)
第3条条例第5条のその他必要な職員は、次に掲げるものをいう。
(1) 保育士
(2) 作業療法士
(3) 嘱託医
(4) その他市長が必要と認める職員
(利用手続き)
第4条条例第8条の規定により、センターを利用しようとする者は、三郷市児童発達支援センター利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときには、速やかにセンター利用の適否を審査し、三郷市児童発達支援センター利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(利用料の減免)
第5条条例第13条に規定する特別な理由は、同一月において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等に係る支援をセンターのみで受けている児童の保護者(当該世帯の支援の対象のすべての児童が該当する場合に限る。)が該当する別表に掲げるものとする。
2 条例第13条の規定により、利用料の減額又は免除を受けようとする者は、三郷市児童発達支援センター利用料減額・免除申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときには、その内容を審査し、その結果を三郷市児童発達支援センター利用料減額・免除(承認・不承認)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(帳簿)
第6条センターは、利用する児童の氏名、年齢、生活歴及び指導内容等を記録する帳簿を備えるものとする。
(その他)
第7条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(三郷市立しいのみ学園設置及び管理条例施行規則の廃止)
2 三郷市立しいのみ学園設置及び管理条例施行規則(昭和56年規則第12号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に附則第2項の規定による廃止前の三郷市立しいのみ学園設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日以後にこの規則による改正前の様式によりされた申請又は申込は、この規則による改正後の様式による申請又は申込とみなす。
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
免除又は減額の理由
免除又は減額の割合
当該年に所得は減少していないが、不慮の事故、傷病等による異常な出費(保険金等で補てんされる金額を除く。)がある場合。ただし、活用できる資産のある場合を除く。
当該年の所得(年間推定分-異常な出費)により再計算して免除し、又は減額する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
三郷市児童発達支援センター設置及び管理条例施行規則
平成28年3月30日 規則第17号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 平成28年3月30日 | 規則第17号 |
| 改正 | 平成30年8月30日 | 規則第26号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 規則第22号 |