(趣旨)
第1条この規則は、三郷市屋外広告物条例(平成28年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第4条第12号の規則で定める博物館、美術館及び病院)
第2条条例第4条第12号の規則で定める博物館、美術館及び病院の建造物並びにその敷地は、当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の当該建造物並びにその敷地とする。
(表示又は設置の許可申請等)
第3条条例第7条の許可を受けようとする者は、屋外広告物等許可申請書(様式第1号)正副各1通にそれぞれ次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、当該許可申請が、はり紙、はり札、広告旗、立看板その他軽易な屋外広告物に係るものである場合において、市長が必要がないと認めるときは、その書類等の全部又は一部の添付を省略することができる。
(1) 屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所を知り得る図面
(2) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所の周囲の状況を知り得る写真
(3) 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面
(4) 既に設置されている掲出物件(申請の日において、設置した日から3月を経過していない掲出物件及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付の日から1年を経過していない掲出物件を除く。)に広告物を表示しようとする場合には、屋外広告物等点検報告書(様式第2号)
(5) 第18条に規定する者に点検を行わせる場合は、その者の資格を証する書面又はその写し(前号に掲げる報告書を提出する場合に限る。)
(6) 国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有する土地、建物又は工作物に広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする場合には、その表示又は設置についてのこれらの者の許可又は承諾があったことを証する書面又はその写し
(7) 条例第18条第2項の規定により広告物又は掲出物件を管理する者を置く場合には、当該管理する者が同条第3項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面又はその写し
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、条例第7条の許可をするか否かを決定し、許可をした場合にあっては(新設・更新)許可通知書(様式第3号)に、許可をしないこととした場合にあっては(新設・更新)不許可通知書(様式第4号)に、当該申請書の副本を添えて、当該申請書を提出した者に交付するものとする。
(適用除外の基準)
第4条条例第8条第1項第4号、同条第2項第1号、第2号、第5号及び第9号、同条第3項第1号及び第3号並びに同条第6項の規則で定める基準は、第6条各号に掲げるもののほか、別表第1に定めるとおりとする。
(適用除外の許可申請等)
第5条条例第8条第5項第1号又は第2号に規定する広告物又は掲出物件に係る許可を受けようとする者は、屋外広告物等許可申請書正副各1通にそれぞれ第3条第1項各号に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。
2 条例第8条第5項第3号に規定する広告物又は掲出物件に係る許可を受けようとする者は、屋外広告物等許可申請書正副各1通に、それぞれ次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第3条第1項各号に掲げる書類等
(2) 条例第8条第5項第3号に掲げる広告物又は掲出物件に該当することを証する書類等
3 市長は、前2項の申請書の提出があったときは、条例第8条第5項の許可をするか否かを決定し、許可をした場合にあっては(新設・更新)許可通知書に、許可をしないこととした場合にあっては(新設・更新)不許可通知書に、当該申請書の副本を添えて、当該申請書を提出した者に交付するものとする。
(許可基準)
第6条条例第11条第1項に規定する第7条及び第8条第5項の許可の基準は、次に掲げるもののほか、別表第2に定めるとおりとする。ただし、条例第16条第1項に規定する特定地域の許可の基準は、別表第3のとおりとする。
(1) 同系統の中間色を使用することにより色調を整えてあること。
(2) 蛍光塗料、発光塗料又は反射塗料を使用していないこと。
(3) 裏面及び側面が美観を損わないものであること。
(許可期間の基準)
第7条条例第12条第1項の規定により許可の期間を定める場合には、次の表に掲げる基準によるものとする。
広告物の種類
許可期間の基準
広告塔、広告板、電柱、街灯柱その他これらに類するものの利用広告物(はり紙及びはり札を除く。)、標識利用広告物、アーチ利用広告物及び自動車利用広告物
3年以内
掛看板
1年以内
広告幕(つり下げを含む。)及びアドバルーン
3月以内
立看板、はり紙、はり札及び広告旗
1月以内
(許可期間更新の申請等)
第8条条例第12条第3項の規定により許可の期間の更新を受けようとする者は、屋外広告物等許可期間更新申請書(様式第5号)正副各1通にそれぞれ次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第3条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げる書類等
(2) 屋外広告物等点検報告書
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、条例第12条第3項の規定により許可の期間を更新するか否かを決定し、許可をした場合にあっては(新設・更新)許可通知書に、許可をしないこととした場合にあっては(新設・更新)不許可通知書に、当該申請書の副本を添えて、当該申請書を提出した者に交付するものとする。
(変更又は改造の許可申請等)
第9条条例第13条第1項の許可を受けようとする者は、屋外広告物等変更・改造許可申請書(様式第6号)正副各1通にそれぞれ次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第3条第1項第1号及び第3号に掲げる書類等
(2) 屋外広告物等点検報告書(広告物の表示内容のみを変更する場合を除く。)
(3) 第3条第1項第5号に掲げる書類等(前号に掲げる報告書を添付する場合に限る。)
(4) 当該許可を受けようとする広告物又は掲出物件の現在の状況を示す写真
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、条例第13条第1項の許可をするか否かを決定し、許可をした場合にあっては(変更・改造)許可通知書(様式第7号)に、許可をしないこととした場合にあっては(変更・改造)不許可通知書(様式第8号)に、当該申請書の副本を添えて、当該申請書を提出した者に交付するものとする。
(軽微な変更等)
第10条条例第13条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広告物又は掲出物件の外観及び構造に著しい変更を伴わない修繕、補強、部品の取替え又は塗替え
(2) 広告物の表示内容の変更であって、主たる内容以外の内容に係るもの
(3) 掲出物件に表示する広告物の変更であって、定期的なもの
(許可の証票及び押印の様式)
第11条条例第14条第1項の規則で定める許可の証票は、屋外広告物等許可証(様式第9号)のとおりとする。
2 条例第14条第1項ただし書の規則で定める許可の押印は、屋外広告物等許可印(様式10号)のとおりとする。
(国等の特例)
第12条条例第15条に規定する規則で定める広告物又はこれを掲出する物件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 建造物又はその敷地以外の場所に表示し、又は設置されるもの
(2) 表示し、又は設置しようとする期間が1年を超えるもの
(3) 上端の高さが地上から10メートルを超え、又は表示面積が10平方メートルを超えるもの
(特定地域の区域)
第13条条例第16条第1項に規定する特定地域は、三郷市景観計画(平成22年告示第257号)に定める重点地区で、三郷中央駅地区及び新三郷ららシティ地区とする。
(管理者の設置に係る基準)
第14条条例第18条第2項の規則で定める基準は、上端の高さが地上から4メートル以下であることとする。
(点検項目)
第15条条例第18条の2第1項本文の点検は、広告物又は掲出物件の種類及び特性に応じて、当該広告物又は掲出物件の基礎部、上部構造、支持部、取付部等の変形、腐食若しくは緩み、広告板の変形、腐食若しくは破損又は照明装置の破損若しくは変形その他必要な項目について実施するものとする。
(点検の適用除外)
第16条条例第18条の2第1項ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件は、次に掲げるものとする。
(1) はり紙、はり札、広告旗、立看板、広告幕(つり下げを含む。)、アドバルーンその他これらに類する軽易な広告物
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が条例第18条の2第1項本文の点検の必要がないと認めるもの
(点検を実施する物の区分)
第17条条例第18条の2第2項の規則で定める広告物又は掲出物件は、条例の規定による許可又は許可の更新の申請が必要な物件のうち、上端の高さが地上から4メートルを超えるものとする。
2 条例第18条の2第3項の規則で定める広告物又は掲出物件は、条例の規定による許可又は許可の更新の申請が必要な物件のうち、上端の高さが地上から4メートル以下のもの及び許可又は許可の更新の申請が不要なものとする。
(点検実施者の資格)
第18条条例第18条の2第2項の規則で定める者は、埼玉県屋外広告物条例(昭和50年条例第42号)第14条の2第2項に掲げる者とする。
(点検結果の提出)
第19条条例第18条の2第4項の規定による点検結果の提出は、屋外広告物等点検報告書によるものとする。
2 屋外広告物等点検報告書は、条例第18条の2第1項本文の点検を行った者が作成するものとする。
(除却の届出)
第20条条例第19条第2項の規定による届出は、除却届(様式第11号)に除却する前後の状況を示す写真を添付して行うものとする。
(保管した広告物又は掲出物件の一覧簿の様式等)
第21条条例第22条第3項の規則で定める様式は、屋外広告物等保管物件一覧簿(様式第12号)とする。
2 条例第22条第3項の規則で定める場所は、三郷市都市デザイン課事務室とする。
(返還の手続)
第22条条例第23条第1号の保管した広告物又は掲出物件(条例第25条の規定により売却した代金を含む。)を返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、屋外広告物等受領書(様式第13号)と引換えに返還するものとする。
(広告物を表示する者等に対する検査等における身分を示す証明書)
第23条条例第27条第2項の証明書の様式は、身分証明書(様式第14号)のとおりとする。
(管理者等の届出)
第24条条例第29条第1項の規定による届出は、屋外広告物等管理者設置・廃止届(様式第15号)を市長に提出して行うものとする。この場合において、条例第18条第2項の規定により広告物又は掲出物件を管理する者を置いたときは、同条第3項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面又はその写しを添付しなければならない。
2 条例第29条第2項の規定による届出は、屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届(様式第16号)を市長に提出して行うものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
3 条例第29条第3項の規定による届出は、屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届(様式第17号)を市長に提出して行うものとする。
4 条例第29条第4項の規定による届出は、屋外広告物等滅失届(様式第18号)を市長に提出して行うものとする。
(その他)
第25条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市屋外広告物条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
別表第1(第4条関係)
1 条例第8条第1項第4号の基準
表示する広告物又は設置する掲出物件の広告物を表示する面の面積(以下「表示面積」という。)は、表示方向から見た公益上必要な施設又は物件の投影面積の20分の1以下で、かつ、0.5平方メートル以下であること。
2 条例第8条第2項第1号の基準
表示又は設置の場所
自家広告物の種類
基準
条例第4条各号に掲げる地域又は場所(禁止地域等)
建造物利用広告物
屋上利用広告物
(1) 表示面積(一の建築物の屋上に複数の広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、それらの表示面積を合算した面積)は、5平方メートル以下であること。
(2) 上端の高さは、地上から10メートル以下であること。
(3) 壁面から突き出していないこと。
(4) 広告物自体の高さは、2メートル以下であること。
壁面利用広告物
(1)表示面積(一の壁面に複数の広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、それらの表示面積を合算した面積)は、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する一の壁面の面積(当該壁面にある窓その他の開口部分の面積を含む。以下同じ。)の5分の1以下で、かつ、10平方メートル以下であること。
(2) 上端の高さは、軒高以下であること。
(3) 建築物の3階以上の階にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。
突出し広告物
(1)表示面積は、3平方メートル以下であること。
(2) 上端の高さは、壁面の高さ以下であること。
(3) 壁面からの突出し幅は、1メートル以下であること。
(4) 道路上に突き出していないこと。
建造物から独立した広告物
(1)表示面積は、5平方メートル以下であること。
(2) 上端の高さは、地上から7メートル以下であること。
(3) 自己の住所、事業所等における設置個数は、3個以下であること。
(4) 道路上に突き出していないこと。
広告幕(つり下げを含む。)
長さは10メートル以下で、かつ、幅は1メートル以下であること。
広告旗
(1)表示面は、縦1.8メートル以下及び横0.6メートル以下であること。
(2) 高さは、3メートル以下であること。
(3) 道路上に突き出していないこと。
(4) 道路境界線から5メートル以内に設置する場合は、広告旗(3メートル以内の範囲に連続して設置する個数が3以下の組とするときを含む。)相互の距離は、5メートル以上であること。ただし、自己の住所、事業所等で、設置する総個数が3以下の場合は、この限りでない。
掛看板
表示面積(広告物を表示する面が2以上あるものにあっては、それぞれ1の面の面積)は、1平方メートル以下であること。
はり紙、はり札及び立看板
(1) はり紙又ははり札にあっては表示面積が1平方メートル以下、立看板にあっては大きさが縦(脚部を含む。)1.8メートル以下及び横0.6メートル以下であること。
(2) 道路上に突き出していないこと。
条例第7条に規定する地域又は場所(許可地域)
建造物利用広告物
屋上利用広告物(三郷中央駅地区を除く。)
(1) 木造建築物を利用する場合
ア 表示面積(一の建築物の屋上に複数の広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、それらの表示面積を合算した面積。次号アにおいて同じ。)は、10平方メートル以下であること。
イ 上端の高さは、地上から12メートル以下であること。
(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用する場合
ア 表示面積は、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する建築物の壁面の面積を合算した面積(以下「総壁面面積」という。)の10分の1(当該面積が10平方メートルに満たないときは、10平方メートル)以下であること。ただし、特定地域内においては、表示面積は、広告物の向いている方向からの建築物の一の壁面最大投影面積の10分の1(当該面積が10平方メートルに満たないときは、10平方メートル)以下であること。
イ 上端の高さは、地上から軒高の3分の5以下で、かつ、48メートル(当該軒高の3分の5が12メートルに満たないときは、地上から12メートル)以下であること。
(3) 壁面から突き出していないこと。
壁面利用広告物
(1) 表示面積(一の壁面に複数の広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、それらの表示面積を合算した面積)は、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する一の壁面の面積の5分の1以下であること。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた近隣商業地域及び商業地域については、10分の3以下であること。
(2) 建築物の3階以上の階にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。
突出し広告物
(1) 上端の高さは、壁面の高さ以下であること。
(2) 壁面からの突出し幅は、1.2メートル以下であること。
(3) 道路上に突き出していないこと。
建造物から独立した広告物
(1) 表示面積は、10平方メートル以下であること。
(2) 上端の高さは、地上から10メートル以下であること。
(3) 自己の住所、事業所等における設置個数は、4個以下であること。
(4) 道路上に突き出していないこと。
広告幕(つり下げを含む。)
長さは15メートル以下で、かつ、幅は1.2メートル以下であること。
広告旗
(1) 表示面積(広告物を表示する面が2以上あるものにあっては、それぞれ1の面の面積)は、2平方メートル以下であること。
(2) 高さは、3メートル以下であること。
(3) 道路上に突き出していないこと。
(4) 道路境界線から5メートル以内に設置する場合は、広告旗(3メートル以内の範囲に連続して設置する個数が3以下の組とするときを含む。)相互の距離は、5メートル以上であること。ただし、自己の住所、事業所等で、設置する総個数が3以下の場合は、この限りでない。
掛看板
表示面積(広告物を表示する面が2以上あるものにあっては、それぞれ1の面の面積)は、2平方メートル以下であること。
はり紙、はり札及び立看板
(1) はり紙又ははり札にあっては表示面積が1平方メートル以下、立看板にあっては大きさが縦(脚部を含む。)1.8メートル以下及び横0.6メートル以下であること。
(2) 道路上に突き出していないこと。
3 条例第8条第2項第2号の基準
表示面積は、2平方メートル以下であること。
4 条例第8条第2項第5号の基準
次の各号のいずれかに該当する広告物であること。
(1) 自己の氏名、店名、会社名等及び商標、商品名等を表示する広告物
(2) 乗用旅客自動車に表示される広告物のうち、表示面積が、各側部にあっては1平方メートル以下、後部にあっては0.3平方メートル以下であるもの
(3) 乗合旅客自動車又は貸切旅客自動車に表示される広告物のうち、表示面積が、車体底部を除く表面積の10分の3以下であって、車体の窓及びドア等のガラス部分に表示されないもの
5 条例第8条第2項第9号の基準
(1) 当該工事期間中に限り表示するものであること。
(2) 空、動物、植物、風景その他周囲の景観に調和したものを描写した絵画又は被写体とした写真であること。
(3) 設計者、工事施工者、工事監理者等の氏名、名称、店名又は商標を表示する場合は、その表示面積は、表示方向から見た板塀その他これに類する仮囲いの投影面積の20分の1以下であること。
6 条例第8条第3項第1号の基準
(1) 石垣又は擁壁を利用する場合の表示面積は、5平方メートル以下であること。
(2) 送電塔、送受信塔、照明塔、展望塔、煙突又はガスタンク、水道タンクその他のタンクを利用する場合の表示面積は、15平方メートル以下であること。
(3) 景観重要建造物を利用する場合における表示面積等は、2の規定を準用する。
7 条例第8条第3項第3号の基準
空、動物、植物、風景その他周囲の景観に調和したものを描写した絵画又は被写体とした写真であること。
8 条例第8条第6項の基準
(1) はり紙又ははり札にあっては表示面積が1平方メートル以下、広告旗又は立看板にあっては大きさが縦(立看板については、脚部を含む。)1.8メートル以下及び横0.6メートル以下であること。
(2) 広告旗については、高さが3メートル以下であり、かつ、道路上に突き出していないこと。
(3) はり紙には表示の始期及び終期、はり札、広告旗又は立看板には表示しようとする者の氏名及び住所並びに表示の始期及び終期が明示されていること。
備考
1 自家広告物とは、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれに係る掲出物件をいう(別表第2及び別表第3において同じ。)。
2 乗用旅客自動車とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車をいう。
3 乗合旅客自動車とは、道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車をいう。
4 貸切旅客自動車とは、道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車をいう。
別表第2(第6条関係)
1 条例第7条に係る許可の基準(特定地域を除く)
広告物の種類
基準
建造物利用広告物
屋上利用広告物
(1) 木造建築物を利用する場合
ア 表示面積(一の建築物の屋上に複数の広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、それらの表示面積を合算した面積。次号アにおいて同じ。)は、10平方メートル以下であること。
イ 上端の高さは、地上から12メートル以下であること。
(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用する場合
ア 表示面積は、総壁面面積の10分の1(当該面積が10平方メートルに満たないときは、10平方メートル)以下であること。
イ 上端の高さは、地上から軒高の3分の5以下で、かつ、48メートル(当該軒高の3分の5が12メートルに満たないときは、地上から12メートル)以下であること。
(3) 壁面から突き出していないこと。
壁面利用広告物
(1) 表示面積(一の壁面に複数の広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、それらの表示面積を合算した面積)は、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する一の壁面の面積の5分の1以下であること。ただし、都市計画法第8条第1項の規定により定められた近隣商業地域及び商業地域については、10分の3以下であること。
(2) 建築物の3階以上の階にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。
突出し広告物
(1) 上端の高さは、壁面の高さ以下であること。
(2) 壁面からの突出し幅は、1.2メートル以下であること。
(3) 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。
建造物から独立した広告物
(1) 表示面積は、10平方メートル以下であること。ただし、自家広告物については、60平方メートル以下であること。
(2) 上端の高さは、地上から10メートル以下であること。
(3) 道路上に突き出していないこと。ただし、自家広告物については、道路上に突き出す場合の下端の高さが歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。
(4) 市街化調整区域においては、使用されている色彩のうち面積が最大のもののマンセル値による彩度(以下「彩度」という。)が6以下の色彩であること。ただし、自家広告物については、この限りでない。
広告幕(つり下げを含む。)
(1) 長さは15メートル以下で、かつ、幅は1.2メートル以下であること。
(2) 道路上における下端の高さは、路面から5メートル以上であること。
広告旗
(1) 表示面は、縦1.8メートル以下及び横0.6メートル以下であること。
(2) 高さは、3メートル以下であること。
(3) 道路上に突き出していないこと。
(4) 道路境界線から5メートル以内に設置する場合は、広告旗(3メートル以内の範囲に連続して設置する個数が3以下の組とするときを含む。)相互の距離は、5メートル以上であること。ただし、自己の住所、事業所等で、設置する総個数が3以下の場合は、この限りでない。
(5) 表示しようとする者の連絡先が明示されていること。
掛看板
(1) 表示面積(広告物を表示する面が2以上あるものにあっては、それぞれ1の面の面積)は、2平方メートル以下であること。
(2) 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。
電柱、街灯柱等利用広告物
袖付広告物
(1) 縦の長さは1.2メートル以下で、かつ、出幅は0.6メートル以下であること。
(2) 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。
(3) 車道寄りの歩道部分に位置する電柱、街灯柱等に取り付けられるものについては、歩道の中央部分に向けて突き出されていること。
巻付広告物
上端の高さは、地上から3.2メートル以下で、かつ、下端の高さは、地上から1.2メートル以上であること。
はり紙、はり札及び立看板
(1) はり紙又ははり札にあっては表示面積が1平方メートル以下、立看板にあっては大きさが縦(脚部を含む。)1.8メートル以下及び横0.6メートル以下であること。
(2) はり札又は立看板には表示しようとする者の連絡先が明示されていること。
アドバルーン
(1) 気球部分の直径は、3メートル以下であること。
(2) 広告幕(網を含む。)の長さは15メートル以下で、かつ、幅は1.5メートル以下であること。
(3) 上端の高さは、地上から45メートル以下であること。
アーチ利用広告物
(1) 広告物を掲出したアーチ(支柱部分を除く。)の上端の高さは、歩道上にあっては路面から5.5メートル以下、車道上にあっては路面から7.5メートル以下であること。
(2) 広告物を掲出したアーチ(支柱部分を除く。)の下端の高さは、歩道上にあっては路面から3.5メートル以上、車道上にあっては路面から5メートル以上であること。
(3) アーチの支柱部分に掲出される広告物の上端の高さは、地上から3メートル以下、その下端の高さは、地上から1.2メートル以上であること。
標識利用広告物
表示面積(広告物を表示する面が2以上あるものにあっては、それぞれ1の面の面積)は、0.5平方メートル以下であること。
自動車利用広告物
次の各号のいずれかに該当するものであること。
(1) 自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2に規定する広告宣伝用自動車を利用するもの
(2) 前号以外のもので、表示面積が各側部にあっては1平方メートル以下、後部にあっては0.3平方メートル以下であるもの
バス停上屋利用広告物
1面の表示面積は、2平方メートル以下であること。
2 条例第8条第5項第1号に係る許可の基準
自家広告物の種類
基準
建造物利用広告物
屋上利用広告物
(1) 木造建築物を利用する場合
ア 表示面積(一の建築物の屋上に複数の広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、それらの表示面積を合算した面積。次号アにおいて同じ。)は、10平方メートル以下であること。
イ 上端の高さは、地上から12メートル以下であること。
(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用する場合
ア 表示面積は、総壁面面積の10分の1(当該面積が10平方メートルに満たないときは、10平方メートル)以下であること。
イ 上端の高さは、地上から軒高の3分の5以下で、かつ、48メートル(当該軒高の3分の5が12メートルに満たないときは、地上から12メートル)以下であること。
(3) 壁面から突き出していないこと。
壁面利用広告物
(1) 表示面積(一の壁面に複数の広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、それらの表示面積を合算した面積)は、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する一の壁面の面積の5分の1以下であること。ただし、都市計画法第8条第1項の規定により定められた近隣商業地域及び商業地域については、10分の3以下であること。
(2) 上端の高さは、軒高以下であること。
(3) 建築物の3階以上の階にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。
突出し広告物
(1) 表示面積は、6平方メートル以下であること。
(2) 上端の高さは、壁面の高さ以下であること。
(3) 壁面からの突出し幅は、1.2メートル以下であること。
(4) 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。
建造物から独立した広告物
(1) 表示面積は、10平方メートル以下であること。
(2) 上端の高さは、地上から10メートル以下であること。
(3) 自己の住所、事業所等における設置個数は、4個以下であること。
(4) 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。
広告幕(つり下げを含む。)
長さは15メートル以下で、かつ、幅は1.2メートル以下であること。
広告旗
(1) 表示面積(広告物を表示する面が2以上あるものにあっては、それぞれ1の面の面積)は、2平方メートル以下であること。
(2) 高さは、3メートル以下であること。
(3) 道路上に突き出していないこと。
(4) 道路境界線から5メートル以内に設置する場合は、広告旗(3メートル以内の範囲に連続して設置する個数が3以下の組とするときを含む。)相互の距離は、5メートル以上であること。ただし、自己の住所、事業所等で、設置する総個数が3以下の場合は、この限りでない。
掛看板
表示面積(広告物を表示する面が2以上あるものにあっては、それぞれ1の面の面積)は、2平方メートル以下であること。
3 条例第8条第5項第2号に係る許可の基準
表示面積は、10平方メートル以下であること。
備考
マンセル値とは、日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第11条、第14条第2項又は第15条第2項の規定により制定された産業標準をいう。以下同じ。)のZ8721に定める表面色の色知覚の三属性(色相、明度及び彩度をいう。以下同じ。)を尺度化して表示する方法における当該尺度をいう。
4 条例第8条第5項第3号に係る許可の基準
広告物の種類
基準
全ての広告物
(1) 周辺の景観に調和した色彩、意匠等に配慮すること。
(2) 広告物又は掲出物件には、広告料収入を当該公益上必要な施設又は物件の設置又は管理に要する費用に充てる旨が明示されていること。
建造物利用広告物
屋上利用広告物
(1) 木造建築物を利用する場合
ア 表示面積(一の建築物の屋上に複数の広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、それらの表示面積を合算した面積。次号アにおいて同じ。)は、10平方メートル以下であること。
イ 上端の高さは、地上から12メートル以下であること。
(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用する場合
ア 表示面積は、総壁面面積の10分の1(当該面積が10平方メートルに満たないときは、10平方メートル)以下であること。
イ 上端の高さは、地上から軒高の3分の5以下で、かつ、48メートル(当該軒高の3分の5が12メートルに満たないときは、地上から12メートル)以下であること。
(3) 壁面から突き出していないこと。
壁面利用広告物
(1) 表示面積(一の壁面に複数の広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、それらの表示面積を合算した面積)は、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する一の壁面の面積の5分の1以下であること。ただし、都市計画法第8条第1項の規定により定められた近隣商業地域及び商業地域については、10分の3以下であること。
(2) 上端の高さは、軒高以下であること。
(3) 建築物の3階以上の階にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。
突出し広告物
(1) 表示面積は、6平方メートル以下であること。
(2) 上端の高さは、壁面の高さ以下であること。
(3) 壁面からの突出し幅は、1.2メートル以下であること。
(4) 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。
建造物から独立した広告物
(1) 表示面積は、10平方メートル以下であること。
(2) 上端の高さは、地上から10メートル以下であること。
(3) 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。
広告幕(つり下げを含む。)
長さは15メートル以下で、かつ、幅は1.2メートル以下であること。
広告旗
(1) 表示面積(広告物を表示する面が2以上あるものにあっては、それぞれ1の面の面積)は、2平方メートル以下であること。
(2) 高さは、3メートル以下であること。
(3) 道路上に突き出していないこと。
(4) 道路境界線から5メートル以内に設置する場合は、広告旗(3メートル以内の範囲に連続して設置する個数が3以下の組とするときを含む。)相互の距離は、5メートル以上であること。ただし、自己の住所、事業所等で、設置する総個数が3以下の場合は、この限りでない。
掛看板
表示面積(広告物を表示する面が2以上あるものにあっては、それぞれ1の面の面積)は、2平方メートル以下であること。
電柱、街灯柱等利用広告物
袖付広告物
(1) 縦の長さは1.2メートル以下で、かつ、出幅は0.6メートル以下であること。
(2) 下端の高さは、歩道上にあっては路面から3メートル以上、車道上にあっては路面から4.5メートル以上であること。
(3) 車道寄りの歩道部分に位置する電柱、街灯柱等に取り付けられるものについては、歩道の中央部分に向けて突き出されていること。
巻付広告物
上端の高さは、地上から3.2メートル以下で、かつ、下端の高さは、地上から1.2メートル以上であること。
はり紙、はり札及び立看板
(1) はり紙又ははり札にあっては表示面積が1平方メートル以下、立看板にあっては大きさが縦(脚部を含む。)1.8メートル以下及び横0.6メートル以下であること。
(2) はり札又は立看板には表示しようとする者の連絡先が明示されていること。
アドバルーン
(1) 気球部分の直径は、3メートル以下であること。
(2) 広告幕(網を含む。)の長さは15メートル以下で、かつ、幅は1.5メートル以下であること。
(3) 上端の高さは、地上から45メートル以下であること。
アーチ利用広告物
(1) 広告物を掲出したアーチ(支柱部分を除く。)の上端の高さは、歩道上にあっては路面から5.5メートル以下、車道上にあっては路面から7.5メートル以下であること。
(2) 広告物を掲出したアーチ(支柱部分を除く。)の下端の高さは、歩道上にあっては路面から3.5メートル以上、車道上にあっては路面から5メートル以上であること。
(3) アーチの支柱部分に掲出される広告物の上端の高さは、地上から3メートル以下、その下端の高さは、地上から1.2メートル以上であること。
標識利用広告物
表示面積(広告物を表示する面が2以上あるものにあっては、それぞれ1の面の面積)は、0.5平方メートル以下であること。
自動車利用広告物
次の各号のいずれかに該当するものであること。
(1) 自動車登録規則別表第2に規定する広告宣伝用自動車を利用するもの
(2) 前号以外のもので、表示面積が各側部にあっては1平方メートル以下、後部にあっては0.3平方メートル以下であるもの
バス停上屋利用広告
1面の表示面積は、2平方メートル以下であること。
別表第3(第6条関係)
1 条例第7条に係る許可の基準(特定地域内の許可の基準)
広告物の種類
基準
建造物利用広告物
屋上利用広告物(三郷中央駅地区)
設置してはならない。ただし、壁面に広告物を設置することができないやむを得ない理由があり、かつ、次の各号のいずれかに該当する広告物は、この限りでない。
(1) 自家広告物で、建築物の屋上を利用する設備機器類の露出を防ぐ目的で設置するパネル、目隠しフェンス等に、当該建築物の名称又はこれらに類するものを切り文字で表示するもの
(2) 自家広告物で、一面の表示面積が20平方メートル以下で、かつ、上端の高さが地上から10メートル以下のもの
屋上利用広告物(新三郷ららシティ地区)
(1) 木造建築物を利用する場合
ア 表示面積(一の建築物の屋上に複数の広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、それらの表示面積を合算した面積。次号アにおいて同じ。)は、10平方メートル以下であること。
イ 上端の高さは、地上から12メートル以下であること。
(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用する場合
ア 表示面積は、広告物の向いている方向からの建築物の一の壁面最大投影面積の10分の1(当該面積が10平方メートルに満たないときは、10平方メートル)以下であること。
イ 上端の高さは、地上から軒高の3分の5以下で、かつ、48メートル(当該軒高の3分の5が12メートルに満たないときは、地上から12メートル)以下であること。
(3) 壁面から突き出していないこと。
(4) 自家広告物であること。
壁面利用広告物
(1) 表示面積(一の壁面に複数の広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、それらの表示面積を合算した面積)は、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する一の壁面の面積の5分の1以下であること。ただし、都市計画法第8条第1項の規定により定められた近隣商業地域及び商業地域については、10分の3以下であること。
(2) 建築物の3階以上の階にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。
(3) 自家広告物であること。
突出し広告物
(1) 上端の高さは、壁面の高さ以下であること。
(2) 壁面からの突出し幅は、1.2メートル以下であること。
(3) 道路上に突き出していないこと。
(4) 自家広告物であること。
建造物から独立した広告物
(1) 表示面積は、10平方メートル以下であること。ただし、自家広告物については、40平方メートル以下であること。
(2) 上端の高さは、地上から10メートル以下であること。
(3) 道路上に突き出していないこと。
(4) 表示面積が一面で30平方メートルを超える場合については、使用されている色彩のうち面積が最大のもののマンセル値による色相(以下「色相」という。)がR、YR又はYである色彩については彩度8以下、その他の色相の色彩については彩度6以下の色彩であること。
(5) 広告物のうち広告の内容を表示する部分以外の部分又は掲出物件に係る色彩は、色相がR、YR又はYである色彩については彩度6以下、その他の色相の色彩については彩度3以下の色彩であること。
広告旗
(1) 表示面は、縦1.8メートル以下及び横0.6メートル以下であること。
(2) 高さは、3メートル以下であること。
(3) 道路上に突き出していないこと。
(4) 道路境界線から5メートル以内に設置する場合は、広告旗(3メートル以内の範囲に連続して設置する個数が3以下の組とするときを含む。)相互の距離は、5メートル以上であること。ただし、自己の住所、事業所等で、設置する総個数が3以下の場合は、この限りでない。
(5) 表示しようとする者の連絡先が明示されていること。
上記以外の広告物
別表第2の1条例第7条に係る許可の基準(特定地域を除く)に定める基準に適合していること。
備考
マンセル値とは、日本産業規格のZ8721に定める表面色の色知覚の三属性を尺度化して表示する方法における当該尺度をいう。
様式第1号(第3条、第5条関係)
様式第2号(第3条、第5条、第8条、第9条、第19条関係)
様式第3号(第3条、第5条、第8条関係)
様式第4号(第3条、第5条、第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第20条関係)
様式第12号(第21条関係)
様式第13号(第22条関係)
様式第14号(第23条関係)
様式第15号(第24条関係)
様式第16号(第24条関係)
様式第17号(第24条関係)
様式第18号(第24条関係)
三郷市屋外広告物条例施行規則
平成28年3月30日 規則第20号
(令和4年4月1日施行)
| 制定 | 平成28年3月30日 | 規則第20号 |
| 改正 | 令和4年2月25日 | 規則第9号 |