教委規則第1号
(主旨)
第1条この規則は、三郷市いじめ問題対策連絡協議会条例(平成28年条例第20号)第9条の規定に基づき、三郷市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条協議会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は毎年度2回とする。
3 臨時会は必要がある場合にこれを招集する。
(会議録)
第3条会議を開催したときは、次に掲げる事項を記載した会議録を作成する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 委員の氏名及び出欠
(3) 議事の経過
(4) 議決事項
(5) その他必要な事項
2 会議録には、会長が署名する。
(その他)
第4条この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
三郷市いじめ問題対策連絡協議会運営規則
平成28年3月30日 教育委員会規則第1号
(平成28年4月1日施行)
| 制定 | 平成28年3月30日 | 教育委員会規則第1号 |