教委規則第2号
(主旨)
第1条この規則は、三郷市いじめ問題調査委員会条例(平成28年条例第21号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、三郷市いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は毎年度1回とする。
3 臨時会は条例第2条第1項に係る調査審議その他必要がある場合にこれを開催する。
(会議録)
第3条会議を開催したときは、次に掲げる事項を記載した会議録を作成する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 委員及び臨時委員の氏名並びに出欠
(3) 調査審議の大要
(4) 議決事項
(5) その他必要な事項
2 会議録には、委員長及び委員1名が署名する。
(報告書)
第4条委員会は、条例第2条第1項の規定による調査審議を終えたときは、報告書を作成し、教育委員会に提出するものとする。
(その他)
第5条この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
三郷市いじめ問題調査委員会運営規則
平成28年3月30日 教育委員会規則第2号
(平成28年4月1日施行)
| 制定 | 平成28年3月30日 | 教育委員会規則第2号 |