規則

三郷市いじめ問題調査委員会運営規則

平成28年3月30日 教育委員会規則第2号 / 改正0回
第7編 教育 / 第2章 学校教育

教委規則第2号

(主旨)

第1条この規則は、三郷市いじめ問題調査委員会条例(平成28年条例第21号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、三郷市いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は毎年度1回とする。

3 臨時会は条例第2条第1項に係る調査審議その他必要がある場合にこれを開催する。

(会議録)

第3条会議を開催したときは、次に掲げる事項を記載した会議録を作成する。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 委員及び臨時委員の氏名並びに出欠

(3) 調査審議の大要

(4) 議決事項

(5) その他必要な事項

2 会議録には、委員長及び委員1名が署名する。

(報告書)

第4条委員会は、条例第2条第1項の規定による調査審議を終えたときは、報告書を作成し、教育委員会に提出するものとする。

(その他)

第5条この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

三郷市いじめ問題調査委員会運営規則

平成28年3月30日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成28年3月30日教育委員会規則第2号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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