規則

三郷市職員の再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月25日 公平委員会規則第4号 / 改正0回
第3編 執行機関 / 第5章 公平委員会

公平委規則第4号

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 職

(4) 依頼等をした再就職者(法第38条の2第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)の氏名

(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(6) 依頼等が行われた日時

(7) 依頼等の内容

附則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別記様式

三郷市職員の再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月25日 公平委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成28年3月25日公平委員会規則第4号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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