消本訓令第6号
(趣旨)
第1条この規程は、別に定めるもののほか、消防団の事務執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和44年条例第25号。以下「条例」という。)第3条の規定により消防団員になろうとする者は、消防団長(以下「団長」という。)に入団願(様式第1号)を提出しなければならない。
2 条例第3条第3号の身体強健な者とは、医師の診断により消防団員として職務の遂行に支障がないことを認められた者をいう。
3 任命権者は、条例第3条の規定に基づき団長又は消防団員(消防団長を除く。以下「団員」という。)を任用するときは、その旨を記載した書面を交付するものとする。
(退職)
第3条条例第4条の規定により団長又は団員が退職しようとするときは、任命権者に退団願(様式第2号)を提出しなければならない。
2 任命権者は、退団を承認するときはその旨を記載した書面を交付するものとする。
(休団)
第4条団員は、長期間消防団活動を行うことができないときは、3年を超えない範囲内で休団することができる。
2 団員は、休団しようとするときは団長に休団願(様式第3号)を提出しなければならない。
3 団長は、休団を承認するときはその旨を記載した書面を交付するものとする。
4 休団期間中の報酬は不支給とし、当該休団期間は、三郷市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第20号)に規定する勤務年数に不算入とする。
(復団)
第5条前条の規定により休団している団員が復団しようとするときは、団長に復団願(様式第4号)を提出しなければならない。なお、休団の理由が心身の故障による場合は、医師の診断書を添えなければならない。
2 団長は、復団を承認するときはその旨を記載した書面を交付するものとする。
3 団員が復団したときの当該団員の階級は、休団した日にその者が有していた階級とする。ただし、職務の遂行に支障があるときは、この限りでない。
(階級の異動)
第6条分団長は、管理する団員の階級を異動させたいときは、団長に内申書(階級異動)(様式第5号)を提出しなければならない。
2 団長は、団員の階級を異動させるときは、その旨を記載した書面を交付するものとする。
(出場報告)
第7条団員は、火災その他の災害、警戒又は訓練等の職務に従事したときは、団長に出場等報告書兼請求書(様式第6号)を提出しなければならない。
(機械器具管理)
第8条団員は、機械器具を適正かつ効率的に使用し、破損又は紛失した場合は速やかに団長に報告しなければならない。
(身上変更の報告)
第9条団長又は団員は、住所、氏名、職業、勤務地又は連絡先を変更したときは、速やかに任命権者に身上変更届(様式第7号)を提出しなければならない。
(補足)
第10条この訓令の施行に関し必要な事項は、団長が別に定める。
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第9条関係)
三郷市消防団処務規程
平成27年12月16日 消防本部訓令第6号
(平成28年1月1日施行)
| 制定 | 平成27年12月16日 | 消防本部訓令第6号 |