公企訓令第3号
三郷市企業職員の給与に関する規程(昭和50年訓令第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この規程は、三郷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第10号)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(給与の支払)
第2条職員の給与は、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。ただし、労働協約に別段の定めがある場合又は職員から自己名義の預貯金口座への振替の申出があった場合は、口座振替の方法により支給することができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、法令に別段の定めがある場合又は労働基準法第24条第1項ただし書に基づく協定がある場合においては、給与の一部を控除して支払うことができる。
(その他)
第3条この規程に定めるもののほか、職員の給与の額、支払方法等については、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号)又は会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第9号)の適用を受ける職員の例による。
この訓令は、平成28年3月30日から施行する。
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
三郷市企業職員の給与に関する規程
平成28年3月30日 公企訓令第3号
(令和2年4月1日施行)
| 制定 | 平成28年3月30日 | 公企訓令第3号 |
| 改正 | 令和2年3月30日 | 公企訓令第1号 |